DCの掛金の決め方には、定額、給与の一定率、その他これに類する方法と3種類あるのはみなさんもご存知のとおりだと思います。ここで言う、定額、給与の一定率の意味ですが、これは、全員一律定額、全員一定率を規約に定めることを言います。従って、「規約には」個人ごとに異なる額や率を記載できないこととなります。では、個人(集団)ごとに異なる率を定める場合にはどうすればよいか?これは規約に定める率を定率=100%として規定し、根拠となる基準給与を退職金規程や給与規程、前払退職金規程に定めることとなります。例えば、退職金規程の別表にDC掛金給与として、勤続年数別定額の別表を定め、規約にはその別表の100%と言う規定をすることで個人(集団)ごとに異なる率を定めることができるわけです。ポイント制を基準給与として使う場合も同様です。単年度ポイント×単価×1/12を基準給与として退職金規程に定め、その一定率=100%を規約に定めることとなります。ポイント制の取り扱いにも留意する点がいくつかありますが、また別の機会に話そうと思います。