DCを導入しようとする企業の方々や友人等から「DCで勤続年数別定額(掛金)ってできるの?」と
聞かれることがあります。この質問は現在導入している適格退職年金が勤続年数別定額であったり、
給与体系が年功序列の企業などから質問が出てきます。結論から申し上げると、この設計はできます。
DCの掛金の決め方は、全員一律定額、給与の一定割合、その他の方法とありますが、勤続年数別定額
掛金というのは「給与の一定割合」に該当します。
DCの基準給与の定めは、給与規程または退職金規程で定めることとなりますが、その基準給与を
勤続年数別定額とし、規約に定める率を「100%」としてしまえば勤続年数別定額掛金のできあがりです。結構簡単だと思いませんか。この規約に定める率「100%」というのが「ミソ」で、実は基準給与
を何でも作れてしまうという解釈ができるわけです。もっとも、基準給与には恣意性が入らないことが
求められますので無制限に自由にできるというわけでもありませんが。
DCというと、とかくDBとの比較間で制約が多いという印象を持っている方もいるようですが、
実は柔軟なところもあるということがお分かりいただけるのではないかと思います。
DCを導入する企業にあった制度設計、ぜひ、トライしてみてはいかがでしょうか。
(ただし、設計はシンプルである方が将来のお守りが楽であることも付け加えさせていただきます。)
聞かれることがあります。この質問は現在導入している適格退職年金が勤続年数別定額であったり、
給与体系が年功序列の企業などから質問が出てきます。結論から申し上げると、この設計はできます。
DCの掛金の決め方は、全員一律定額、給与の一定割合、その他の方法とありますが、勤続年数別定額
掛金というのは「給与の一定割合」に該当します。
DCの基準給与の定めは、給与規程または退職金規程で定めることとなりますが、その基準給与を
勤続年数別定額とし、規約に定める率を「100%」としてしまえば勤続年数別定額掛金のできあがりです。結構簡単だと思いませんか。この規約に定める率「100%」というのが「ミソ」で、実は基準給与
を何でも作れてしまうという解釈ができるわけです。もっとも、基準給与には恣意性が入らないことが
求められますので無制限に自由にできるというわけでもありませんが。
DCというと、とかくDBとの比較間で制約が多いという印象を持っている方もいるようですが、
実は柔軟なところもあるということがお分かりいただけるのではないかと思います。
DCを導入する企業にあった制度設計、ぜひ、トライしてみてはいかがでしょうか。
(ただし、設計はシンプルである方が将来のお守りが楽であることも付け加えさせていただきます。)