こんばんは(^^♪
山際です。
昨日の続きです。
3月から4月にかけて車の売り買いした方によくあるトラブルについて書きます。
「売った車の自動車税納付書が届いた」
なんて話をよく聞きます。
こんなトラブルにならないための回避策を3つ書きます
1つ目の回避策
3月末に新しい車が納車されて古い車をその時下取りに出した場合に多いパターンです
下取り、買い取りの車の名義変更、抹消を必ず3月31日までにできるか確認する。また万が一できなかった時にはどうするか確認しておきましょう。
基本ですよね♪4月1日から2日にかけてに所有している方に自動車税金納付書が行きますよ。
2つ目の回避策
4月をまたいでからの新しい車が納車されたパターン①
下取り車の名義変更、抹消登録する事の取り決めをしておく。
下取り車の税金をいったん支払いして月割りで還付される制度で返金してもらう。
いったん全額支払いして月割りで戻ってくるので立て替えが必要ですね。
3つ目の回避策
4月をまたいでからの新しい車が納車されたパターン②
お店の方に自動車税も込みで買い取ってもらう。
そもそも自動車税の月割り還付制度がない軽自動車などは自動車税も込みで買い取ってもらいましょう!
しかし、5月末までにはしっかり納付してくださいね。
何より回避策はお店の方としっかり話ししておかないと自動車税が戻ってくるのかわからない。
払ったらいいのか、払わなくていいのか?なんて心配になりますよね
これはあくまでもお店のパターンで、個人売買だと騙される可能性もあるので注意しましょう
当店ではや、やこしい自動車税も込みで買い取ることが多いですね。
4月、5月も自動車税込みで何台か買い取りさせていただきました。
お客様に負担が少ないですし、ややこしくないので(^^♪
自動車税などなんでも気になることは僕に相談してくださいね★
ではおやすみなさいzzz