著作権侵害と動画共有サービス | アメーバweb勉強会

著作権侵害と動画共有サービス

こんにちは。

管理人ルイです。




7月13日から動画配信・共有サービス


サイバーエージェントで『AmebaVision』

フジテレビでワッチミー!TV 』β版


が開始されました。




アメリカのYouTobeに続けと

日本でも動画配信・共有サービスが立ち上がってきました。




この説明は後日、

勉強会の内容としてアップされます。




動画配信・共有により、

より静止画である写真や文章以上の

情報が世界中に共有されることになります。



ただ、良いニュースだけではありません。



今年4月にNHK教育テレビが放映した「おかあさんといっしょ」の出演者の1人で「うたのお姉さん」こと、

はいだしょうこさんが描いた似顔絵がYouTubeにアップされ、


NHK側が著作権侵害で訴え、削除を行ったというニュース。


(参考: http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0606/07/news070.html )




確かに著作権侵害というのものは

違法行為であります。



しかし、

どこまでが著作権侵害でに当たるのでしょうか。



そのことについて

このようなブログ記事を見つけました。

http://blog.japan.cnet.com/nakajima/archives/002994.html




動画共有サービスにしても、

写真共有サービスにしても


『おもしろいものを見つけたら、みんなで共有しましょう』


というコンセプトであることは違いない。



それがweb2.0





違法行為はいけない。



だが、著作権侵害という鎖に縛られ、

ウエブ上でのみんなの行動を制限されるのは


今後のWeb2.0時代には適さない。




法というものは変えることができる。



このブログ のように


「テレビ番組の一部を『個人的体験の共有』のためにアップロードすることぐらい許容範囲」


に変えてはどうか。




もしかすると

こんなチャンスも生まれるかもしれない。


例えばYouTubeにてテレビ番組の動画利用により、

その番組のおもしろさが認知され、視聴率の向上など。



テレビ番組にしても、

ウエブページにしても、

まず注意を引くことは大事ですから。





みなさん、

許容範囲はどこまでだと思いますか?





僕の考える許容範囲は

DVD化されている映像か、していないのか。