著作権侵害と動画共有サービス
こんにちは。
管理人ルイです。
7月13日から動画配信・共有サービス
サイバーエージェントで『AmebaVision』
フジテレビで『ワッチミー!TV 』β版
が開始されました。
アメリカのYouTobeに続けと
日本でも動画配信・共有サービスが立ち上がってきました。
この説明は後日、
勉強会の内容としてアップされます。
動画配信・共有により、
より静止画である写真や文章以上の
情報が世界中に共有されることになります。
ただ、良いニュースだけではありません。
今年4月にNHK教育テレビが放映した「おかあさんといっしょ」の出演者の1人で「うたのお姉さん」こと、
はいだしょうこさんが描いた似顔絵がYouTubeにアップされ、
NHK側が著作権侵害で訴え、削除を行ったというニュース。
(参考: http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0606/07/news070.html )
確かに著作権侵害というのものは
違法行為であります。
しかし、
どこまでが著作権侵害でに当たるのでしょうか。
そのことについて
このようなブログ記事を見つけました。
http://blog.japan.cnet.com/nakajima/archives/002994.html
動画共有サービスにしても、
写真共有サービスにしても
『おもしろいものを見つけたら、みんなで共有しましょう』
というコンセプトであることは違いない。
それがweb2.0。
違法行為はいけない。
だが、著作権侵害という鎖に縛られ、
ウエブ上でのみんなの行動を制限されるのは
今後のWeb2.0時代には適さない。
法というものは変えることができる。
このブログ のように
「テレビ番組の一部を『個人的体験の共有』のためにアップロードすることぐらい許容範囲」
に変えてはどうか。
もしかすると
こんなチャンスも生まれるかもしれない。
例えばYouTubeにてテレビ番組の動画利用により、
その番組のおもしろさが認知され、視聴率の向上など。
テレビ番組にしても、
ウエブページにしても、
まず注意を引くことは大事ですから。
みなさん、
許容範囲はどこまでだと思いますか?
僕の考える許容範囲は
DVD化されている映像か、していないのか。