H25 7/1より解体用のアタッチメントを使われる方はご注意を!! | 都内にある建設機械レンタル屋の修理とレンタル商品に関してのブログ

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H25.07.01から労働安全衛生規則が一部改正になりました。

変更があった項目は
車両系建設機械の解体用の運転技能

つまり、今まではブレーカーの資格だけが
存在したが、これからは、ブレーカーだけでなく

解体に使用される、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機
ハサミ等の事もしっかり学ばなければいけないよ

というものである。

よって、今まで持っていた車両系建設機械(解体)の
資格では、解体用のアタッチメントが使えなくなった。

これから、解体用の車両系建設機械の資格を取る方は
特に問題ないが(もうすでに講習の時間数が増えている)

今まで持っていて、作業に当たっていた方は、
追加講習を受け、新たに資格を取得する必要が出てきた。

詳しくは

日立建機教習センター
TEL048-931-0121

に問い合わせてみてほしい。