地方税法施行令第37条の18第3号の定める基準に適合する住宅である為に受けれる不動産取得税の軽減 | さがみ魂のブログ

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日々の出来事(特に愛息との事)や仕事の事など、
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こんばんはぁ、さがみ魂ですぅ~!(´Д`;)



今日はリニューアルするホームページにぃ


お客様の『声』というコーナーを設置する為ぇ


お客様宅を訪問してぇ


アンケートをご記入いただきましたぁ~(^_^)v




そのお客様の購入した家はぁ


昭和55年に建築された建物でぇ


ローン減税他、適用を受ける為に建築士に診断して頂き


耐震基準適合証明書を発行してもらいましたぁ(≧▽≦)


運よく適合させる為の工事もなく現状のままで適合基準に達していた為、


発行費用のみで下記の減税が受けれるのですぅ~(^_^)v





以前も紹介しましたがぁ


昭和57年以前の建築された建物であってもぉ


この耐震基準適合証明書が取得出来ればぁ~、


『登録免許税』・『不動産取得税』・『住宅ローン減税』の


軽減処置が受けれるようになりますぅ~!!!





㈱アートハウジング・さがみ魂のブログ-20110726183902.jpg




今日は引き渡しから2カ月が過ぎましたのでぇ


そろそろ『お知らせ』が来るころだと思い、


お客様宅にお邪魔した時にぃ


不動産取得税の担当部署であるぅ


県合同庁舎の県税事務所直税課の方とお話しをしましたぁo(^▽^)o


その方とは他のお客様の件でも何度もお話ししているのでぇ


さがみ魂の事も覚えてくださっていてぇ


話も早かったですぅ(≡^∇^≡)


『耐震基準適合証明書』をFAX頂ければぁ


職権で確認し減税された金額でぇ


『お知らせ』を出せますという事でしたのでぇ


会社に戻った後FAX致しましたぁ(´∀`)


これで、うっかりミスとか聞いてたけど覚えてない( ̄□ ̄;)


ということなくこのお客様はぁ


不動産取得税の減税が受けれるので安心ですぅ~(^_^)v


あとは来年2月からのローン減税の申告だけぇ


忘れずにしてもらえばぁ


全てクリアですぅ( ̄▽ ̄)=3




明日は朝から予定していた仕事がなくなったのでぇ


ゆっくり休もうっとぉ( ̄ー☆







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