以前、1級建築士と立会をした昭和55年築の中古一戸建てですが、
昨日無事『耐震基準適合証明書』が届きました。
この適合証明書を取得出来た事により、
住宅借入金等特別控除(租税特別措置法施行令第24条の5第1項第1号他)、
不動産取得税の軽減措置(地方税法施行令第37条の18第3号)、
登録免許税の軽減措置(租税特別措置法施行令第42条第1項)、
が、適用を受けられるようになりました。
もし気付かずに通り過ぎていたらこのお客様は
100万円以上の損をするところでした。
昭和56年12月31日以前に建てられたお家でも、
ケースによっては『耐震基準適合証明書』が取得出来る場合があるので
みなさん、確認しましょう!
この家の次期所有者は、
この焼酎をさがみ魂に買いに行かせた方ですぅ~!
