前エントリーの、

「8月の衝撃!」

に関しては、あちこちからアドバイスやお慰めをいただきました。
本当にありがとうございました。


ピグ友さんが、ブログを読んで、アドバイスをくれました。
事前の解雇予告のない解雇は、解雇予告手当として、
1ヶ月分の給料を請求できると。

いろいろと調べてみました。

労働基準法 第20条に定められているものでした。

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、
少なくとも30日前にその予告をしなければならない。
30日前に予告をしない使用者は、
30日文以上の平均賃金を支払わなければならない。
(後略)


また、男女雇用機会均等法 第9条にはこのように。

第9条(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取り扱いの禁止等)

1. 事業主は、助成労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを
  退職理由として予定する定めをしてはならない。
2. 事業主は、その雇用する女性労働者が婚姻したことを理由として、
  解雇してはならない。
3. 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、
  労働基準法第65条第1項の規定による休業を請求し、
  又は同項もしくは同条第2項の規定による休業をしたこと
  その他の妊娠又は出産に関する事由であって
  厚生労働省令で定めるものを理由として、
  当該女性労働者に対してその解雇その他
  不利益な扱いをしてはならない。
4. 妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対して
  なされた解雇は、無効とする。
  ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする
  解雇でないことを証明した時はこの限りではない。




こうして考えると、本来、今回の解雇は、無効となるべきものである気がします。
ただし、私にも非があるというか。



それは、妊婦である自分がここまで働きたい!と思っていても、
経過が良くなければ突然働くことができなくなることも考えられるので、
次の看護師募集に同意したこと。

もうひとつ、次の人が決まって、
その人の希望する働き方によっては、
私の働き方(週3回午後のみ)が合わないことが考えられるので、
その場合は希望より早く退職することがあってもやむを得ないと、
話していたこと。


そのため、本日、雇い主に解雇予告手当の請求をするにあたり、

今回の私の退職について、解雇予告日と解雇日が同一の即日解雇ですよね

と確認した所、納得していないようでした。

次の人が決まっていたら、その時はと言っていたよね

と。
でも、次の人が決まる=即日解雇OKとなるのかというと、
私はそうは思えません。
次の人が決まったことも知らされてないんだから。
あ…法律家がどう判断するのかはわかりませんけれどね。

しかし驚いたのは、
雇い主が、労働基準法の第20条についてわかっていないことでした。
よくいままでトラブルなかったな…。
そう、いままでこういうトラブルはなかったと言われました。
私も波風立てたくないよ…。
でも、労働者の権利だよね。



とりあえず、解雇予告手当を請求したいことと、
解雇通知書の記載をお願いしました。
解雇通知書は、解雇予告日、解雇日、解雇理由を記載して欲しいことも伝えました。
これは、解雇予告手当の請求に応じられなかった場合、
内容証明で解雇予告手当てを再請求するため。
口頭では何も証拠が残らないので、一応もらっておこうと思いました。

そうしたら、

それは私が書かなければいけないものなの?

と聞かれました。
そして、何かに使うものかと。

労働基準法第22条に定められている旨を伝えると共に、
なるべくその書類は使いたくないとは伝えました。

私は法律に明るくないので、
事務と税理士さんと相談してお返事します
とのこと。


法律に明るくなくてもいいけれど、
解雇に関しては知っておくべきではないでしょうか…。


さて、結果どうなるか。
私の非の部分をせめて、一方的な解雇ではないと、
支払いを突っぱねられそうな気がします。
でもまぁ、やれるだけのことはして、
それでも支払われなかったとしたら、
その時はすっぱり忘れます。



でもね、今日、とりあえず言うこと言ったから、
今晩からは眠れそうな気がします。
昨夜は全然眠れなくて、夜中の2時過ぎにハーブティーを飲んで、
なんとかうつらうつら眠りました。

こんなことは、自分にとっても、ものちゃんにとってもよくない。
気持ちを切り替えます!