3週間あったトライメスターブレイクもあっという間に終わり
明日からすでにweek2が始まります…
子どものスクールホリデーも昨日から始まっていて
バースデーパーティーやらスリープオーバーやら試合やらもうすでに予定がいっぱいで…
なんかもう…って感じ。
今期はリーガルプラクティスとエクイティ&トラストにしました。
(絶対に必要な教科書だけ購入しました
)
エクイティとトラストって日本の法律にはないコンセプトですよね。
ますトラスト Trustなんですが…
例えばコンストラクティブトラスト Constructive trust が私の中ではへえーー
って思った 笑
何というか 斬新な概念?!だけどプラクティカルかつ公平性が保たれてて良いな、って
よくそんな概念が思いついたな、って感銘を受けました(ちょっと言い過ぎ 笑)
でも日本語でうまく説明できない 笑
ということでちょっとググってみました。
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(参照)
目的:不当利得の防止
当事者間に本来そのような契約や意思がなくても、公平性(Equity)の観点から強制的に信託関係を成立させます。これにより、加害者が不当に得た利益(財産)を正当な所有者に返還させることができます
主な適用例
- 横領や詐欺: 盗まれた資金で購入した不動産や財産について、加害者は被害者のためにそれを持っているとみなされます。
- 利益相反・忠実義務違反: 弁護士や役員などの受託者が、自身の立場を利用して本来は依頼人や会社が得るべき利益を自分のものにした場合。
各国法における位置づけ
- 英米法(アメリカ・イギリスなど): 伝統的な衡法上の救済手段として広く認められています。
- 日本法: 日本の民法には「コンストラクティブトラスト」という制度や概念は直接存在しませんが、類似する結果をもたらす法的構成として「不当利得返還請求」や「所有権に基づく返還請求」などの法理が用いられます。
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なるほどなるほど。
その、横領とか詐欺とかのケースの民事的な問題解決で、当事者間に契約の意思がなくても 無理やりトラストっていうアカウントを概念上で作って
そこに一旦まとめ そこから分配(返還)していくみたいなのがすごいなーって思いました。
(これって分類で言うとエクイティになるのかな?!)
多分 普通の金融的なシステムでいうトラストも(っていうか を?)学ぶと思いますが
まだそこまで読んでないので把握してません 笑
次にエクイティ Equity。
思いっきり雑な説明だけど 笑
オーストラリアの法律(コモンロー)って主に
1 Constitution (憲法)
2 Legislations (議会によって制定された法律, 例:Criminal Code Act 1995)
3 ケースロー(コモンロー)(裁判官が作った法律、例:Donoghue v Stevenson カタツムリジンジャービールのケース🐌)
4 Equity (ケースローで救えないケースを裁判官の判断で救済する特別なルール)
って分類できると思うんです。(他にも色々あるけど。。)
それでこの4番目のルールのEquityを今期勉強するというわけになります。
もう一個のリーガルプラクティスの方は
主にプロフェッショナリティと倫理観について勉強する感じかな。
弁護士は法のオフィサーって言うのが大前提ですからね!!
弁護士っていうと一般的に
書類作るだけでお金を荒稼ぎしてるとか![]()
クライアントから必要以上にお金巻き上げてるとか… そんなイメージしかなさそうだけど![]()
実際は違うということで…。
ついでですが、
弁護士の資格ない人が法律を用いて問題解決のアドバイスしたりするのは違法になります。
医者の資格ない人が診察するのと同じ道理ですね。
ということで
今期も全力で頑張りたいと思います![]()
