不法滞在の外国人を通報すると、最大で5万円の報奨金が支払われる場合があります。通報に基づいて退去強制令書が発付された場合、通報者に対し、5万円以下の金額が報償金として交付されます。ただし、国や地方公共団体の職員による通報は対象外となります。
出入国管理及び難民認定法
第66条 第62条第1項の規定による通報を
した者がある場合において、その通
報に基いて退去強制令書が発付され
たときは、法務大臣は、法務省令で
定めるところにより、その通報者に
対し、5万円以下の金額を報償金と
して交付することができる。但し、
通報が国又は地方公共団体の職員が
その職務の遂行に伴い知り得た事実
に基くものであるときは、この限り
でない。
アメリカやイギリス、フランス、ドイツにも同じように通報すると、報奨金が支払われる場合があるようです。
入管法は「出入国管理及び難民認定法」と言い、外国人の入国や出国の管理、在留資格や難民認定の手続きなどを規定しています。一般的に、国家は特段の条約上の取り決めがある場合を除いて、外国人の入国を認めるべき義務を負わないとされています。
入国の拒否は国家の裁量事項であるが、入管法制は法の手続きに基づいて公正に行わなければならず、恣意的な差別は認められません。国際法と入管法の関係については、外国人の人権保護や難民の保護に関する国際条約が関係しています。
令和5年1月1日現在の日本における不法残留者数は、74,491人であり、前年同期比で5.6%増加しています。男性が61.4%、女性が38.6%を占めています。
以下は、国籍・地域別の不法残留者数上位10か国・地域です。
- ベトナム: 13,708人
- 韓国: 10,508人
- タイ: 9,549人
- 中国: 6,782人
- フィリピン: 4,662人
- インドネシア: 3,185人
- 台湾: 2,873人
- スリランカ: 1,595人
- マレーシア: 1,474人
- カンボジア: 1,185人
関東地区1都6県(東京都、茨城県、千葉県、神奈川県、埼玉県、群馬県及び栃木県)において、不法就労者全体の71.6%を占めています。中部地区9県(愛知県、静岡県、岐阜県、長野県、富山県、山梨県、福井県、新潟県及び石川県)が14.1%を占めています。
不法滞在者は、警察に逮捕された場合、3年以下の懲役もしくは禁錮もしくは300万円以下の罰金に処せられます。
不法滞在者がどのように生計を立てているかについては、正確な統計はありませんが、一般的には、不法就労や違法な手段で生計を立てていると考えられています。例えば、不法就労者は、建設現場や農場、飲食店、清掃業などで働くことが多いとされています。また、不法滞在者の中には、犯罪行為に手を染める者もいるとされています。ただし、これらはあくまで一般的な傾向であり、個々のケースによって異なります。
生活保護受給を目的とした入国と見なさざるを得ない場合は保護の対象にならない。
中国人高齢者の生活保護受給者数が、東京都内で5年前の2倍に増加していることが報じられています。令和4年度の外国人生活保護の総数は、東京都内で6,917世帯であり、そのうちの約4割を韓国・朝鮮人が占めています。次いで、中国・台湾が1,594世帯で2番目に多い数となっています。
こんな話もあるけど、日本の財政を圧迫する大きな要因となる前に、各国から対策費の相応分を拠出してもらったらどうかな?
誰もが安心して暮らせるといいね!