今日は、自己破産と資格制限についてのご質問と回答です。よくあるご質問なので参考にしてください。
生保レディの方や、旧郵便局の方が相談に来られることがあります。
依頼者の方
Q、自己破産すると公務員を辞めなければなりませんか?
自己破産すると保険募集人を辞めなければなりませんか?
司法書士渡辺
A、自己破産をした場合、一定の職種に就くことが制限されています。
たとえば、保険募集人や警備員、宅建主任者など、他人の財産を管理するような職種の方は、資格制限を受けます。
しかし、資格制限を受けるのは、自己破産の手続き中である3から6ヶ月ですので、手続きが終了すると保険募集人としてのお仕事をされてもかまいません。
最後に、公務員の方は特殊な職種を除き、自己破産による資格制限はありません。


PR


渡辺司法書士事務所 は大阪・京都・奈良・兵庫・滋賀・和歌山を中心に活動しておりますが
全国対応可能な案件もございますので 安心してご相談ください。
渡辺司法書士事務所 では インターネットからのご相談も承っております。
多重債務 の解決・過払い金返還請求 など 借金返済 についてのご相談はこちら から。
遺産相続 ・相続登記 ・相続放棄 など 相続 に関してのご相談はこちら から。