相続登記のご依頼を、相続人の一人の方からいただきましたが、遺産分割協議が思うようにまとまらないケースが度々あります。



亡きお父様の土地建物を、銀行から催促を受けていることもあって(相続人を確定して、銀行としては早く債務者を変更して欲しいから)、そろそろ自分名義に変更しようとしたのですが、実際の遺産分割協議の話し合いの段になると、他の相続人の方が拒んだようです。



事例は、次のようなものでした。




相続物件は甲不動産乙不動産。相続人は、ABCの三人の方でした。
ご依頼をいただいたAさんは、甲不動産を取得したい。Bさんはお独り身で、長年乙不動産に住んでいるのでその不動産を取得したい。Cさんは、相続しない。」




相続人の方皆様で解決を図られたのですが、協議不調に終わりました汗




私は、遺産分割協議には色々なやり方があるので、単純に「甲不動産はAさん、乙不動産はBさんという方法」ではなく(現物分割)、たとえば「甲不動産はAさん乙不動産はCさん。但し、乙不動産にはBさんの使用借権がある」(用益権設定による分割)という遺産分割協議も検討されたらいかがですか?と、ご提案差し上げました。
私は、次回の遺産分割協議がまとまるのを待ち望んでいます。





※ ご参考・・遺産分割の具体的な方法



1. 現物分割とは ・・相続財産全体を構成する一つひとつの財産について相続人の誰が取得するかを具体的に決めていく方法です。


2. 換価分割とは ・・相続財産を売却し、現金化したうえでそれを相続人の間で分け合うという方法です。


3. 代償分割とは ・・遺産分割によって価値の高い財産を取得した相続人がほかの相続人に対して、その取得した財産との「差額」を支払う方法です。


4. 共有分割とは ・・相続財産の全部または一部を相続人の共有にする方法です。


5. 用益権設定による分割とは ・・相続財産である所有権を交換価値と使用価値とに分けて分割する方法です。



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消費者金融信販会社からの借り入れがあるのですが、消費者金融だけを整理して、任意整理後にも信販会社のカードは使いたいのですが・・というご質問をいただきましたかお



結論から申し上げますと、消費者金融のみの任意整理は可能ですが、信販系のカードを残すことは難しいです。



何を言っているかと申しますと、任意整理債権者を選んで交渉できるという特徴やメリットがありますので、ご質問の消費者金融だけの整理はできます。


しかし、任意整理後には貸金業者が加盟している信用情報(いわゆるブラックリスト)に登録されることになり、信販系のカードも基本的には使用できなくなります。


任意整理から除いた信販系カード会社に滞りなく返済しておれば、その間、信販会社が信用情報(いわゆるブラックリスト)登録を確認することはないので、一時的にカードの使用はできるでしょう。



しかし、その後のカード更新時期が来たときには、通常、信用情報(いわゆるブラックリスト)登録を確認するでしょうから、その時点からは使用できなくなると思います。




私が思いますに、その方が整理をお考えになられた時点から、やはり支払いが苦しい状態が推測されます。


信販会社だけ残したとしても、近い将来支払い不能の時期が来るのではないでしょうか?今の収入と支出のバランスを補うために、キャッシングするのですから。




信用情報(いわゆるブラックリスト)登録も消費者金融系や信販系なら5年くらいといわれていますから。




1社残して一時しのぎの任意整理されるよりも、全社の整理をお考えになられたらいかがですか上げ上げ


この際カードに頼らない生活をお考えになられたほうが良いのではないでしょうか上げ上げとお答えしました。



このようなお悩みをお持ちの方は、渡辺司法書士事務所にご相談ください。


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債務者の方に朗報です。
最高裁判所判例が出ましたねキラキラ



利息制限法の上限を超える高金利で支払った、いわゆる「過払い金」の返還をする際には、その「過払い金」に5%の利子を付ける義務があるとの初判断を示しました。



その判例が出たことで、週明けの7月17日(火)からの実務でも影響が出てきていると感じています。



今までは、当事務所が利息付で交渉しても任意の和解にはなかなか応じてくれませんでしたが、消費者金融の和解交渉担当の方の態度も変わってきています。



先日も「160万円の過払い金で、その利息は60万円」という事例がありましたので、その債務者の方にとっては朗報ですね。



渡辺司法書士事務所もご期待にそえるよう頑張っております!!



==ニュース原文==

グレーゾーン金利過払い返還 原則、利息上乗せ 最高裁初判断

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070714-00000100-san-soci


利息制限法の上限(残元本に応じ年15~20%)を超えた「グレーゾーン金利」で貸金業者に支払った過払い金が借り手に返還される際、どのような基準で貸金業者に利息(年5%)の上乗せを求められるか-が争われた訴訟の上告審判決が13日、最高裁第2小法廷であった。今井功裁判長はグレーゾーン金利の適用が認められない場合には「貸金業者は特段の事情がない限り、不当な過払い金の発生を知っていたと推定される」と指摘し、原則的に利息を上乗せしなければならないとの初判断を示した。

 2審・東京高裁判決によると、東京都新宿区の女性は平成7年10月から16年4月まで、貸金業者「エイワ」(横浜市)との間で、グレーゾーン金利で借り入れと返済を繰り返した。女性は同月時点で過払い金約36万円が発生していたとし、返済を求めて提訴していた。

 貸金業法では金銭の貸し付けと返済時に、必要事項を記した書面の交付を貸金業者に義務づけている。グレーゾーン金利でも、書面が交付されていれば返済は有効とみなすと規定している。

 エイワは書面の一部を交付していなかったが、1審・東京地裁と2審はいずれも「過払い金の発生を知っていたとは認められない」と指摘。過払い金の発生を知っていた場合に上乗せする利息の支払いは認めず、過払い金の返還のみを命じていた。

 判決理由で今井裁判長は「エイワへの返済にグレーゾーン金利の適用は認められず、不当な過払い金の発生を知っていたと推定される」と指摘。2審判決を破棄し、グレーゾーン金利が適用されると認識した事情の有無を調べるため、審理を同高裁に差し戻した。



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