相続登記のご依頼を、相続人の一人の方からいただきましたが、遺産分割協議が思うようにまとまらないケースが度々あります。
亡きお父様の土地建物を、銀行から催促を受けていることもあって(相続人を確定して、銀行としては早く債務者を変更して欲しいから)、そろそろ自分名義に変更しようとしたのですが、実際の遺産分割協議の話し合いの段になると、他の相続人の方が拒んだようです。
事例は、次のようなものでした。
「相続物件は甲不動産、乙不動産。相続人は、ABCの三人の方でした。
ご依頼をいただいたAさんは、甲不動産を取得したい。Bさんはお独り身で、長年乙不動産に住んでいるのでその不動産を取得したい。Cさんは、相続しない。」
相続人の方皆様で解決を図られたのですが、協議不調に終わりました
私は、遺産分割協議には色々なやり方があるので、単純に「甲不動産はAさん、乙不動産はBさんという方法」ではなく(現物分割)、たとえば「甲不動産はAさん、乙不動産はCさん。但し、乙不動産にはBさんの使用借権がある」(用益権設定による分割)という遺産分割協議も検討されたらいかがですか?と、ご提案差し上げました。
私は、次回の遺産分割協議がまとまるのを待ち望んでいます。
※ ご参考・・遺産分割の具体的な方法
1. 現物分割とは ・・相続財産全体を構成する一つひとつの財産について相続人の誰が取得するかを具体的に決めていく方法です。
2. 換価分割とは ・・相続財産を売却し、現金化したうえでそれを相続人の間で分け合うという方法です。
3. 代償分割とは ・・遺産分割によって価値の高い財産を取得した相続人がほかの相続人に対して、その取得した財産との「差額」を支払う方法です。
4. 共有分割とは ・・相続財産の全部または一部を相続人の共有にする方法です。
5. 用益権設定による分割とは ・・相続財産である所有権を交換価値と使用価値とに分けて分割する方法です。


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