中小企業庁は7月14日に「家賃支援給付金」の申請受付を開始しました。

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上減少に直面する事業者に対して、中小企業等に対して最大600万円、個人事業主に最大300万円を一括で給付するという内容です。

 

申請期間は令和3年1月15日までです。
 

【対象事業者】
 

一定規模の法人等(詳細省略)のほか、フリーランスを含む個人事業主
 

【売上判定】
 

令和2年5月~12月の間に下記①、②のいづれかを満たす売上の減少が減少が条件となります。
 

①いづれか1か月の売上が前年同月比50%以上減少
 

②連続する3か月の売上合計が前年同期比30%以上減少
 

【給付額の算定方法】
 

①法人:省略
 

②個人:
 

ア.月額の支払賃料が37.5万円以下の場合・・・支払賃料×2/3×6
 

イ.月額の支払賃料が37.5万円超の場合・・・{25万円+(支払賃料-37.5万円)×1/3}

                           ×6 (下線部は上限50万円)
 

※1 物件が複数ある時は、賃料を合算する
 

※2 又貸しや親族間取引などの賃料は対象外
 

※3 共益費や管理費は、賃貸借契約において賃料と一体に取扱われているなどの場合は 賃料に含めることができる
 

※4 支払賃料は申請日の直前1か月以内に支払った賃料をいう

(例.7月29日に申請する場合は、6月30日~7月29日までに支払いが完了した月額賃料)
 

【添付書類】
 

・令和元年分の確定申告書別表一の控え
 

・法人事業概況説明書の控え(法人のみ) 
 

・受信通知(e-Tax での申告者のみ) 
 

・申請に用いる売上減少月または期間の売上台帳等
 

・賃貸借契約書の写し
 

・直前3か月間の賃料の支払い実績の証明書類(銀行取引明細書等) など
 

【申請方法】
 

パソコンやスマートフォン等を利用してWeb上で行います。https://yachin-shien.go.jp/
 

【注意点】
 

要件を満たせば、申請期間の末日である令和3年1月15日までに申請すればよいため、仮に7月から3か月間は貸主から家賃の減免を受けたような場合には、この3か月間の申請は避けて、通常家賃に戻ってから申請した方が給付額は増える計算になります。
 

どうぞ皆さん、しっかり理解して、忘れずに申請してください。