①労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない
②この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない
労働関係の当事者とは!?
使用者及び労働者のほか、使用者団体と労働組合が含まれます。
生存権とは!?
『すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するもの』
とする憲法25条1項により保障されている生存権の理念に基づき、労働条件を保障することを宣言したものです。

①法1条の労働条件とは、すべての労働条件を含む、職場における一切の待遇です。
②社会情勢の変動などにより、労働条件を低下させる場合は違反しません。
③法1条は訓示的な内容であるため、罰則はありません。
