平成28年度 社労士合格《最強まとめ》ノート

平成28年度 社労士合格《最強まとめ》ノート

平成28年度の社会保険労務士試験に合格する為の最強まとめノートです。

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【法1条】
①労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない

②この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない

労働関係の当事者とは!?
使用者及び労働者のほか、使用者団体と労働組合が含まれます。

生存権とは!?
『すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するもの』
とする憲法25条1項により保障されている生存権の理念に基づき、労働条件を保障することを宣言したものです。

ポイント
①法1条の労働条件とは、すべての労働条件を含む、職場における一切の待遇です。

②社会情勢の変動などにより、労働条件を低下させる場合は違反しません。

③法1条は訓示的な内容であるため、罰則はありません。
労働基準法は、労働者の保護を主要な目的とし、
昭和22年に施行されました。

労働条件の最低基準を定め、これを守ることを使用者に義務づけ、労働者を保護しています。

【労働契約】
労働契約とは以下の2つが基本的な内容となります。

①労働者が労働を行う義務を負うこと
②使用者が賃金の支払義務を負うこと


この2つを決めた上で、様々な労働条件を定めることとなります。

【労働基準法違反の契約】
労働基準法に定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、
その部分については無効とする。
この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による

とされており、たとえお互いに合意があった場合でも、労働基準法に達しない労働契約の条件は認めないとされています。