厚労省に依ると、低所得者の基準は「住民税世帯非課税」とされています。
住民税非課税世帯となる年収の目安は、独身者・単身者であれば100万円以下、障害者や未成年者、寡婦(寡夫)であれば年収が約204万円以下で住民税非課税となります。
母子家庭の場合でも同様に、年収で約204万円以したの場合には住民税非課税となります。
年金受給者の場合、収入が公的年金のみであれば65歳未満の方は108万円以下、65歳以上の方は158万円以下であれば住民税非課税となります。
(ただし、対象年収限度額は、自治体によって異なっているようなので、自治体役所に問い合わせてみることが大切です)
以上のことから、世帯により違ってきますが、実際には、年収は300万円以下であれば低所得(貧困)だと言われているようです。