高齢化に伴ったのか、民法改正により、1月13日以降に作成する「自筆証書遺言」の方式が一部緩和されます。
これまでは、全文自書(自分で手書き)であったものが、財産目録の部分をパソコンで作成できるようになります。
又、遺言書の保管は自宅保管であったのもに加えて、法務局で保管する制度が創設されます。
そうなると紛失等のリスクは防げるようになります。
自筆証書遺言が、従来より使いやすくなるということですね。
因みに、遺言書は次々書かれても、日付の1番新しい物が正式と認められます。
ですから、財産の事だけでなく、言い残したいことがあれば、歳や健康状態に関係なく書いておくと良いんじゃないでしょうか。