教諭が卒業式で君が代を起立斉唱しなかったことによる賠償訴訟で、大阪地裁(内藤裕之裁判長)は12日、請求を退ける判決を言い渡しました。
判決によると、式進行や厳粛な雰囲気を保つためならば思想・良心の自由が一定の制約を受けても許されると判断されたものです。
しかし、思想・良心が宗教に基づくものであったとしたなら、「宗教の自由」に相反することになります。
教諭が定年退職後の不採用を正当化するための理由として、場の雰囲気を保つために、信教の自由を超えるものがあるとした判断は如何なものでしょうか。
不採用の理由は、もっと他のことであったのではないかと考えてしまいます。