昨日、神戸地方法務局に、
「成年被後見人・被保佐人でない旨の証明書」
を発行してもらいに行った。
折しも今月14日、東京地裁で、
「公職選挙法は、十分な判断能力がなく、後見人が付いた年寄りや、知的障害者には選挙権を与えないと定めているのは違憲である」
という判断が示された。
該当公職選挙法は、被後見人の主権者としての地位を事実上奪うものであり、参政権を保障した憲法に違反するということである。
これに対し、判決を不服とした国(政府)側は、すぐに控訴した。
しかし、裁判所の判決通り、行政側が、主に財産を管理する能力の有無を判定する「成年後見人制度」を性格の異なる公職選挙法に適用するのは間違いである。
野球を観ないものは、サッカーも観るな、というようなものである。
そもそも、個人の政治的な判断能力の線引きなんてものが出来るのであろうか。
後見人がついたために選挙権を失ったダウン症の女性に、司法が投票を認めた。
東京地裁の定塚(じょうづか)誠裁判長は、
「どうぞ選挙権を行使して、社会に参加してください。
どうぞ胸を張って、いい人生を生きてください」。
と語った。