夫婦関係調整調停事件(いわゆる離婚調停事件のことです)で、調停で離婚が成立した場合の、その後の手続です。
【離婚届】
まず、最終の調停期日の日に、調停条項が読み上げられ、当事者が確認をしたら、「調停成立!」となります。
調停離婚の場合、離婚それ自体は、その瞬間に効力が発生するので、「その夫婦が離婚した日」は、「最終の調停期日の日」になります。
書記官の方の指示に従い、調停調書(訴訟でいう判決書と同じもの)の交付を申請します(印紙代がかかります)。
すると、しばらくして調停調書が送られてきます。
申立人には離婚と親権の部分だけを抜粋した簡易な調停調書謄本が送られてきますので、申立人は、これを持って区役所へ行き、離婚届けをします。
通常の協議離婚の場合、離婚届けにはたくさん記入すべき欄があり、当事者双方の署名押印も、証人も必要です(
参照
)。
けれど、調停離婚の場合は、調停成立の日に離婚自体は成立しており、事後的に区役所に届出をするだけなので、申立人が署名押印するだけで足ります。
申立人が届出をしない場合、調停成立後10日後以降は相手方も届出をすることができます。
【婚姻していたときの氏を名乗る場合】
離婚届により、婚姻により氏を変更した者(妻が多いです)は、旧姓に戻ります。親の戸籍に戻るか、自分で新しい戸籍を作るかは選べますが、いずれにせよ、旧姓に戻ります。
婚姻していたときの氏を名乗り続けたい場合は、離婚の日から3ヶ月以内に区役所にその旨届出をする必要があります。離婚届と同時でもOKです。
【子供の戸籍移動】
離婚により妻が夫の戸籍から抜けても、子供達は夫(筆頭者)の戸籍に残り続けます。妻が子供の親権を取ることが多いのだから、もうちょっと融通を利かせられないものかと思いますが・・・。
そのままでも良いのであれば別に何もしなくて良いのですが、親権者たる母と戸籍がばらばら、(妻が旧姓に戻った場合は)苗字もばらばら、というのではいろいろ不都合があると思いますので、戸籍を移動させる手続をとります。
まず、子の住所地のある家庭裁判所へ「子の氏の変更許可申立」をします。
ここで一つの疑問が。
Q お母さんが前述の婚姻していたときの氏を名乗る届出を済ませ、子供達と同じ苗字の場合、「子の氏の変更許可申立は必要ないのではないか?
↓
A 戸籍を動かすためには必要。
お母さんの苗字がどうであろうと、「子の氏の変更許可申立」をしないことには子供の戸籍を移動できません。
ということで、「子の氏の変更許可申立」です。
15歳未満のお子さんに関しては親権者が行い、15歳以上のお子さんの場合お子さんご本人が手続をします。手続は簡単です。
(必要書類)※裁判所により異なりますので、電話して聞きましょう。
・子の氏の変更許可申立書(離婚日などを記載し、署名押印します)
・印紙800円を貼る
・郵券(切手)数枚(裁判所によって異なります)
・お子さんの戸籍謄本
・父母の戸籍謄本(離婚の記載のあるもの)
しつこいですが、裁判所によって異なります!
★郵送でもOKなので、学生さんが昼間裁判所に出向く必要なし!