忘れん坊弁護士のブログ

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関東地方で弁護士をやっています。

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意思表示を求めるのだから、算定不能で160万円、と思いきや、違うようです。
「株主たる地位に基づく利益を享受するためには名簿の書換えを要し、一方、その享受し得る利益は、株式の価額として顕在化していると考えることができるから」だそうです(法曹会「訴額算定に関する書記官事務の研究」より)。
理屈からすると、名義書換すべき日の前日の終値ということになりましょうが、
非上場株式の場合(←もめるのは非上場株式の支配権争いの場面が多いでしょう)、時価が不明であることが多いので、
資本金÷発行済株式総数株式数×対象株数で計算することになりそう。

交通事故の損害賠償請求事件を受任するときまって、刑事記録(実況見分調書)などの取得が必要となります。被害者であっても刑事事件の処分についてはさっぱり把握していないということがよくあります。

【手順】
①事故証明書記載の警察署交通事故係に電話で問い合わせをし、送致年月日、検番を聞く。
②検察庁事件係に電話で問い合わせをし、担当の検察官を聞く。
③担当検察官に電話で問い合わせをし、処分結果を聞く。
~不起訴~
④検察庁記録係に電話で問い合わせをし、閲覧謄写できる状態かを聞く。
できる場合→被害者の代理人として閲覧謄写請求に行く。
できない場合→23条照会により入手する。※23条照会の際には、「交通事故の不起訴記録閲覧・謄写依頼書」なる定型フォーマットがあるのでこれを利用する。
いずれにしても少し日数がかかります。
~起訴~
④係属中の場合は裁判所に被害者として申請。
 確定後は検察庁に申請。


刑事事件を受任していて、
小菅にある東京拘置所に行く時間的余裕が無いとき。(小菅は結構遠い)
ちょっとした伝言だったり、ちょっと様子を聞きたいだけのとき。
TV電話を使って接見するのが便利です。

TV電話は四ツ谷の法テラスと霞が関の検察庁(B棟のほう)に設置されています。
弁護士会提供のマニュアルによれば、
私選の弁護人や東京拘置所の女性との接見、立川拘置所との接見は霞が関しか利用できないみたい。弁護人になろうとする者も利用可。
対象は未決拘禁者。
時間は、20分間で、9:30、10:00、11:00、13:00、14:00、15:00、16:00の7枠があります。
TV電話での接見は電話による事前予約が必要です。
→「外部交通予約センター」03-3595-8870
実施日の1週間前から、前日(営業日)の午後3時までに予約をします。予約は1件のみ。

予約をすると、被告人や弁護人の名前等が記載された面会票がFAXで送られてきます。これを持って、予約時間にアクセスポイントへ行き、面会票を手渡し、ブースに入ります。
TV電話を操作して接見をします。

問題は、音声が聞き取りづらいこと。私の担当していた被告人はとにかくぼそぼそしゃべる人で、何度も「え?」と聞き直しました。まあ、そもそも電話接見だから重要なことは話していないのだけれどね。
あと、秘密接見交通との位置づけがなされていないので、声が外に若干漏れ、私は気になって集中できません。
拘置所の方はちゃんと接見室のようなところに入っているのでおそらく被告人の声は漏れていないはずだけれど、弁護人の側は、薄っぺらい仕切りで仕切られたブース内でしゃべることになり、かなり気になる。


東京都では、平成23年10月より「東京都暴力団排除条例」 が施行されました。
条例の18条に、努力義務ですが、以下の様な規定が置かれています。
(事業者の契約時における措置)
第十八条 事業者は、その行う事業に係る契約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認める場合には、当該事業に係る契約の相手方、代理又は媒介をする者その他の関係者が暴力団関係者でないことを確認するよう努めるものとする。
2 事業者は、その行う事業に係る契約を書面により締結する場合には、次に掲げる内容の特約を契約書その他の書面に定めるよう努めるものとする。
一 当該事業に係る契約の相手方又は代理若しくは媒介をする者が暴力団関係者であることが判明した場合には、当該事業者は催告することなく当該事業に係る契約を解除することができること。
二 工事における事業に係る契約の相手方と下請負人との契約等当該事業に係る契約に関連する契約(以下この条において 「関連契約」という。)の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団関係者であることが判明した場合には、当該事業者は当該事業に係る契約の相手方に対 し、当該関連契約の解除その他の必要な措置を講ずるよう求めることができること。
三 前号の規定により必要な措置を講ずるよう求めたにもかかわらず、当該事業に係る契約の相手方が正当な理由なくこれを拒否した場合には、当該事業者は当該事業に係る契約を解除することができること。
このため、昨年夏くらいから、契約書にはたいてい暴力団排除条項(反社会的勢力排除条項)が置かれるようになりました。契約書とは別途「覚書」を締結するパターンも多いです。

Q どうやって暴力団関係者だと認定するのか。

A 警視庁によれば、警察に問い合わせると、ここの事案に応じて可能な限り情報提供をしてくれるそうです。
↓↓

東京都暴力団排除条例専用フリーダイヤル

※ 東京都暴力団排除条例に関するお問い合わせを受付けています。


電話 0120-342-110
(月~金(祝祭日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分)


 

※ お急ぎの方は、警視庁暴力ホットライン

03-3580-2222(24時間対応)


とはいえ、警察が書面を交付してくれるとは思えないので、契約を解除した後になって、「当方は反社会的勢力でもなんでもないのに、解除によってこれだけの損害を被った」と言われて損害賠償請求をされた場合、解除の正当性をどのように立証できるのか、という問題が残りますね。
いまだ、反社会的勢力排除条項に基づく契約解除という場面に出くわしたことがないので、実際にどうなるかよくわかりません。



主に国選ですが、刑事事件もたまにやっていますので、きょうは東京拘置所への接見(面会)について書きたいと思います。

東京拘置所は東武伊勢崎線小菅駅にあります。東武伊勢崎線は東京メトロ日比谷線と相互に乗り入れています。
地図
駅を出て右に進み、信号を左、次の信号をまた左に歩くと、面会所の入り口があり、そこから敷地内に入場します。
ぐるーっと拘置所を半周するようなイメージです。人通りは多くなく、歩く人々も言葉少なな印象です(先入観かもしれませんが)。

東京拘置所はこんな形をしているようです。

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この写真の手前部分から面会者は入場し、建物内に入ることになります。
受付にある面会申請書に記入をして窓口に提出します。窓口は全面ガラス張りになっていて、紙が入る程度しか窓口には隙間がありません。
一般と弁護人は申請書及び窓口が異なります。
窓口で番号と面会する場所が何階かが記載された色紙をもらい、待合でしばらく待ちます。
しばらくすると、放送と電光掲示板(病院や法務局で見かけるようなものです)で、呼び出されます。
受付の前を通って、手荷物検査室を通りすぎ、長い長い廊下を数階曲がって進むとその先にEVがありますので、指定された階に上ります。
そこで受付(これも全面ガラス張りになっている)で色紙を見せると、「○○番ね、△△番の面会室です。」と教えてくれます。
指定された面会室に入り、接見(面会)をします。

差し入れや宅下げについては、私的なものだと思われますが、東京拘置所面会・差入れハンドブック・Web版(改訂版) なるHPを見つけましたので参考にしたい方はどうぞ。




すごーく基本的なことですが、あえて。

「賃貸人たる地位」とは、賃貸借契約上の貸主の地位のことです。
あなたが、賃貸マンションに住んでいるとしたら、賃貸借契約書の貸主欄に記載されている人が「賃貸人たる地位」を有していることになります。
Q さて、この貸主さんが賃貸物件を所有しているとして、
貸主さんがこの物件を誰かに売ってしまったとします。
そうすると、誰が貸主になるのでしょうか??

A 所有権の移転とともに「賃貸人たる地位」も自動的に移転し、新しい所有者が貸主になります。
この移転につき、借主の承諾は不要です。
ただし、所有権の移転、という場合、ちゃんと登記を移転させなければダメ(対抗できない)です。

借主からすると、知らないうちに貸主が変更になっている、ということが大いにあり得るわけです(通常は家賃の振込先変更などの連絡が来ますので気付きます)。

なお、上記はあくまでも貸主が賃貸物件を所有している場合にあてはまる論理です。そうでない場合は、通常一般の「契約当事者たる地位の移転」として扱うべきであり、債権者たる借主の承諾が必要でしょう。




「回付」=かいふ、と読みます。

管轄裁判所内で支部→本庁、支部→支部、などというように、事件を移すことを言います。
異なる管轄裁判所への「移送」とは異なります。

私の担当する事件で1件、支部→本庁へと回付されたものがあります。
回付前に一応代理人の意見を、とお伺いの電話が書記官からありました。今回は距離的に不利になるといった事情が存在しなかったので、特段異議は無い旨お伝えしました。
その後、「回付になりました。」と書記官から電話連絡があり、その後、回付先の本庁の書記官から期日調整の連絡がはいりました。
この、「回付になりました。」との電話での告知をもって、回付の効力は発生しました。
事件番号は振り直されます。

Q 回付決定に決定書は存在するのか、送達(交付)してもらえるのか?

A 回付に関する裁判例 によれば、回付も訴訟上の決定の性質を持っているとのことで、回付決定に対して不服申立(抗告)も可能です。
とはいえ、実務では、基本的に、回付については決定書はもらえず、告知で済まされるようです。クライアントの事情でどうしても欲しいと言ったところ、「謄写申請してください」と言われました。




夫婦関係調整調停事件(いわゆる離婚調停事件のことです)で、調停で離婚が成立した場合の、その後の手続です。

【離婚届】
まず、最終の調停期日の日に、調停条項が読み上げられ、当事者が確認をしたら、「調停成立!」となります。
調停離婚の場合、離婚それ自体は、その瞬間に効力が発生するので、「その夫婦が離婚した日」は、「最終の調停期日の日」になります。
書記官の方の指示に従い、調停調書(訴訟でいう判決書と同じもの)の交付を申請します(印紙代がかかります)。
すると、しばらくして調停調書が送られてきます。
申立人には離婚と親権の部分だけを抜粋した簡易な調停調書謄本が送られてきますので、申立人は、これを持って区役所へ行き、離婚届けをします。
通常の協議離婚の場合、離婚届けにはたくさん記入すべき欄があり、当事者双方の署名押印も、証人も必要です(参照 )。
けれど、調停離婚の場合は、調停成立の日に離婚自体は成立しており、事後的に区役所に届出をするだけなので、申立人が署名押印するだけで足ります。
申立人が届出をしない場合、調停成立後10日後以降は相手方も届出をすることができます。

【婚姻していたときの氏を名乗る場合】
離婚届により、婚姻により氏を変更した者(妻が多いです)は、旧姓に戻ります。親の戸籍に戻るか、自分で新しい戸籍を作るかは選べますが、いずれにせよ、旧姓に戻ります。
婚姻していたときの氏を名乗り続けたい場合は、離婚の日から3ヶ月以内に区役所にその旨届出をする必要があります。離婚届と同時でもOKです。

【子供の戸籍移動】
離婚により妻が夫の戸籍から抜けても、子供達は夫(筆頭者)の戸籍に残り続けます。妻が子供の親権を取ることが多いのだから、もうちょっと融通を利かせられないものかと思いますが・・・。
そのままでも良いのであれば別に何もしなくて良いのですが、親権者たる母と戸籍がばらばら、(妻が旧姓に戻った場合は)苗字もばらばら、というのではいろいろ不都合があると思いますので、戸籍を移動させる手続をとります。
まず、子の住所地のある家庭裁判所へ「子の氏の変更許可申立」をします。
ここで一つの疑問が。
Q お母さんが前述の婚姻していたときの氏を名乗る届出を済ませ、子供達と同じ苗字の場合、「子の氏の変更許可申立は必要ないのではないか?

A 戸籍を動かすためには必要。
お母さんの苗字がどうであろうと、「子の氏の変更許可申立」をしないことには子供の戸籍を移動できません。

ということで、「子の氏の変更許可申立」です。
15歳未満のお子さんに関しては親権者が行い、15歳以上のお子さんの場合お子さんご本人が手続をします。手続は簡単です。
(必要書類)※裁判所により異なりますので、電話して聞きましょう。
・子の氏の変更許可申立書(離婚日などを記載し、署名押印します)
・印紙800円を貼る
・郵券(切手)数枚(裁判所によって異なります)
・お子さんの戸籍謄本

・父母の戸籍謄本(離婚の記載のあるもの)
しつこいですが、裁判所によって異なります!

★郵送でもOKなので、学生さんが昼間裁判所に出向く必要なし!



債権の仮差押えをやったのですが、
その後債務者と和解し、担保取消の同意をもらい、保証金を取り戻すこととなりました。

担保取消
【必要書類】
債務者にもらうのは以下の三点セット。これはお決まり。
1 担保取消の同意書
2 即時抗告権放棄の上申書(日付空欄)
3 取消正本の受書(日付空欄)
あと、今回は被申立人本人から同意書をもらったので、
4 被申立人の印鑑証明書
ももらいました。

こちらで用意するのは、
5 申立書
6 供託原因消滅証明の申請書(正副)
7 〃の受書(日付空欄)
8 150円の印紙(6の正本に貼付)
9 返信用封筒(切手貼付)※供託原因消滅証明書を郵送してもらいたいとき

詳しくは↓
東京地方裁判所民事9部の案内

【手続】
上記書類を東京地裁民事9部に持参します。
受付票(緑色)に事件番号を振ってくれます。(モ)です。


供託金払渡請求 
【必要書類】
1 上記手続で得た供託原因消滅証明書
2 供託金払渡請求書
3 供託者の委任状(供託の委任状にあらかじめ払渡しの件も記載しちゃいます)(記載例

★代理人名義の口座には振り込んでくれないので、代理人が受け取りたい場合は、日銀の小切手でもらいます。
小切手は、自己の取引銀行へ行って手続をすれば口座に入金されます。(取引銀行が日銀に取立てる格好になるので、実際に引き出せる状態になるまでには数日かかります。)

詳しくは↓
法務局の案内

【手続】
東京法務局(九段下)へ行って窓口に書類を提出します。問題なければ、30分ほどで小切手が交付されます。

このブログは、忘れん坊弁護士が備忘録として実際に関わった事実に基づいて記載するものですが、私の解釈が誤っていたり、運用が誤っていたりする可能性はあります。また、地域や年月日によって取扱いが異なる場合もありますので、あくまでも「弁護士ってこういうことやってるのね~」とか、「○○ってこういう感じなのね~」といった程度の参考に留めて下さいm(..)m