■名称((本格)施行年)

環境基本法(1993年)  最終改正:2008年

循環型社会形成推進基本法(2000年)

資源有効利用促進法(2001年)  最終改正:2002年
  再生資源の利用の促進に関する法律(1991年)を一部改正(パソコンとディスプレイを追加指定(パソコンリサイクル法))した法律です。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(1970年)  最終改正:2010年

包装容器リサイクル法(1997年)  最終改正:2006年
  (容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)

家電リサイクル法(2001年)  最終改正:2010年
  (特定家庭用機器再商品化法)

食品リサイクル法(2001年)  最終改正:2007年
  (食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)

建設リサイクル法(2002年)  最終改正:2004年
  (建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)

自動車リサイクル法(2005年)  最終改正:2010年
  (使用済自動車の再資源化等に関する法律)

パソコンリサイクル法(2003年)
  資源有効利用促進法の一部。下記項目にパソコンが含まれている。
  ・指定省資源化製品(原材料等の使用合理化、長期間の使用促進、その他の使用済み物品等の発生抑制に取り組む事が求められる製品)
  ・指定再利用促進製品(再生資源または再生部品の利用促進に取り組む事が求められる製品)
  ・指定再資源化製品(自主回収および再資源化に取り組む事が求められる製品)
「廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃掃法)」では、「排出事業者が自分で利用したり、他人に売ったりする事ができないために不要となった固形状・液体状のもの」と定義されています。
そして廃棄物は次の5つに分類されます。

■廃棄物

◆産業廃棄物・・・・・・・・・・事業活動に伴って生じた廃棄物(廃掃法で定められた20種類)
│ │
│ └ ●特別管理産業廃棄物・・・産業廃棄物の中でも、爆発性、毒性、感染性を有するもの

◆一般廃棄物・・・・・・・・・・産業廃棄物以外の廃棄物
  │
  ├ ●事業系一般廃棄物・・・・・・産業廃棄物以外の、事業活動に伴って生じた廃棄物
  │ │
  │ └ ●家庭廃棄物・・・・・・・・・・一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物
  │
  └ ●特別管理一般廃棄物・・・・PCB使用部品や感染性を有するものなど
廃棄物とは平たく言えば"ごみ"の事なのですが、大きく分けると次の2種類に分類できます。

■産業廃棄物
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃掃法にて定義された20種類(廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、金属くず、陶磁器くずや動物の死体など)の分類に該当するものと、輸入された廃棄物の事を指します。

■一般廃棄物
産業廃棄物以外の廃棄物で、家庭ごみや、オフィス等から排出される紙くずなどが該当します。
(同じ紙くずでも、紙製造業や製本業といった事業所から排出された紙くずは産業廃棄物に分類されます。この様に、業種によっては排出量が多い、質が悪いといった廃棄物は産業廃棄物に区分されます。)


また、廃棄物の中でも爆発性・毒性・感染性など健康または生活環境に被害の恐れのあるものについては、『特別管理産業廃棄物』『特別管理一般廃棄物』と定義されています。

■特別管理産業廃棄物と特別管理一般廃棄物
飛散性石綿(アスベスト)、(廃)PCB、引火性廃油、医療廃棄物、カドミウム、砒素、水銀などが該当します。