当事務所は、在留資格(VISA)や帰化に特化しておりますが、だからといって他の許認可等の業務をしないのではありません。というのも、在留資格(VISA)と密接な関係のある許認可があるのです。その許認可を持って(取得見込み)いなければ、そもそも在留資格認定や変更がなされない場合もあるからです。そのためには、どのような許認可が必要で、それが在留中の活動にどのように影響するのかを知っておかなければなりません。ゆえに、オンライン申請で済ませることができるケースにおいても、現地に出向くこは度々あります。むしろ当事務所では、出向くことの方が多いかもしれないですね。

在留資格(VISA)と必要とされる許認可についてお悩みの際は、是非当事務所にご相談ください。これまでの豊富な経験をもとに、あらゆるケースを想定し、最適な答えにたどり着くお手伝いをいたします。


↓↓↓ 最近の出張でのお楽しみ ↓↓↓


在留資格変更における不許可案件で、今後どうしたらいいのか?という相談がありました。不許可理由をたずねると、就職先が在留資格に関する要件を満たしていないとのことです。

入管は、あくまで書面審査での判断をします。いくら外国人の要件や就職先の必要性を述べても、書類上そうとは思えないと判断されればそれまで。逆に言えば、書面上で納得させられたらそれでいいとも考えられますけど。

件の相談者については、とにかく帰国ではなく、継続して就活をすることを第一に考えて在留資格の変更をすべきであるとアドバイスしました。というのも、本事件においては、不許可に不満があるからという理由で不服申し立てをしたところで、失うものが多いと判断したからです。幸い、そのアドバイスが功を奏したようで、相談者は引き続き日本で就活をすることができることになりました。

不幸にも不許可になってしまって途方に暮れている方々は、適格かつ最適なアドバイスができる専門家に相談することをお勧めします。

日本で自分の可能性を試したい、しっかり頑張りたいと考えている外国人や、優秀な外国人を雇用したい。外国人をサポートしたいと考えている日本の皆さんを、当事務所は全力で応援します。