この指定難病制度、通常の保険の自己負担割合に捉われず、この「指定難病」での治療に関しては収入に応じた上限が設けられていて、その上限以上の治療費は免除になる、という優れもので、これには本当にお世話になっており、助けられています。
・・・が、この申請を上げて審査に合格して登録されると「指定難病医療費 自己負担 上限月額管理票」という長ったらしい名前の手帳が交付されてこれで月々の医療費の自己負担額を管理してゆくのですが、これが有効期限が1年なんです。
つまり、この指定難病患者の認定を受けるためには、毎年、医師の診断書といくつかの申請書類を書き、かつ、家族全員の保険証のコピーやら住民票、そして最新の「市町村・県民税課税証明書」を添付して申請し、それに基づき毎年審査があるわけです。
医者の診断書も数ページに及ぶもので、これも毎回細かな記入項目を書いてもらって申請することになるわけで、医者も面倒くさがって居ます。なぜこういった「継続申請」の場合には「変化分」だけを申告するようにならないのか、それが理解できません。
同様に、毎回、保険証のコピーや、市民税・県民税の課税証明書や住民票を添付するのに、いちいち市役所まで出向いて発行してもらわなければなりません。
しかしですよ。 同時に毎回書かされているのが、「個人番号記載票」というもの。これはどうも名前からして患者本人と家族のマイナンバーを管理するための書類らしい。
これらの書類は4~5種類あるのですが、そのどれもに「住所」「氏名」「生年月日」「連絡先」などを書くようにフォームができている。
これってなんなんでしょうね?
マイナンバーを作ったときは、多くの反対にもかかわらず、「総務省のHP」には下記のように書かれています。
国民の利便性の向上
これまで、市区町村役場、税務署、社会保険事務所など複数の機関を回って書類を入手し、提出するということがありました。マイナンバー制度の導入後は、社会保障・税関系の申請時に、課税証明書などの添付書類が削減されるなど、面倒な手続が簡単になります。また、本人や家族が受けられるサービスの情報のお知らせを受け取ることも可能になる予定です。
行政の効率化
マイナンバー制度の導入後は、国や地方公共団体等での手続で、個人番号の提示、申請書への記載などが求められます。国や地方公共団体の間で情報連携が始まると、これまで相当な時間がかかっていた情報の照合、転記等に要する時間・労力が大幅に削減され、手続が正確でスムーズになります。
ということではなかったんでしょうか?
現状で言うと、このような「利便性の向上」も「効率化の恩恵」もなにもなく、かえって記入して申請する書類が増え、保健所側も管理する書類が増えただけ、という風にしか思えません。
せめて、マイナンバーを書いたら、その本人確認さえしっかりやれば、全部の情報は行政側が持っているわけですから、住民票の確認、保険証の確認、住所や生年月日など一切不要、というようになってしかるべきだと思うんですが、どうでしょう。
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