今年は所得税を納めなければならないみたい | 57歳からのピアノ

57歳からのピアノ

思い切って、ここは「音楽」関係、それも、2011年から始めたピアノの話題を中心につづっていく事に。
 ★2019年1月 65歳! ピアノを始めて丸8年が経過。上達どころか後退か??ながら、少しでも前に進むよう楽しみながら継続中。


 まだ確定申告の準備中ですが、税理士に出す前にざっと大きなところだけ自分で計算してみました。

すると・・・・う~ん、今年は昨年に比べて「大増税」になりそうです^^

いえ、個人事業の収入が増えたのは僅かなんですが、厚生年金の特別支給が通年に渡ってあって所得が増え、一方でいろいろある「控除」が大分減り、結果として、課税ブラケットが変わりそうです。

所得税の税率を見ると



となっていて、昨年はこの一番上の、課税所得195万円以下で「所得税率5%」というブラケットに入っていました。

単純化して、例えば200万円の所得でも税率5%ですから所得税は10万円。

ところが、今の自宅を購入するのにローンを組み、その年末残高の1%か20万円の少ないほうが「税額控除」になる、という住宅ローン減税のお陰で昨年の所得税は、まだローン残高が3000万円以上あるので、税額控除が20万円あって、結果所得税は0でした!

一方、今年の申告(つまり2018年度の所得申告)では、個人事業関連が多少収入が増えてかつ上に書いたように年金の特別支給も受け、その上所得控除が50万円以上減りそうで、その結果として課税所得が、上の表で言うと195万円以上330万円未満、というブラケットになりそう。

もっと言うと、個人事業の必要経費の計算をもう少しきちんとやると、下手をすると(?)申告所得がもっと増えて、この330万未満というのも超えてしまう可能性がなきにしもあらず。

もし課税所得が300万円だとすると、税率10%で30万円。控除が97500円、ということなので所得税は20万2500円になり、上記の住宅ローン減税による税額控除20万円を引くと、実際の納税額は2500円になる。

つまり、もう少し詳細に計算しないと分からないが、この課税所得300万円を越えると、昨年とは違って所得税を納めなければならないことになる。

 おまけに、この所得税で使い切れなかった20万円の税額控除は、余った分は住民税の税額控除に充てられるので、昨年は住民税もほんのわずかでした。

しかしこの計算が正しいとすると、今年はそんな「余り」は発生せず、住民税も丸々払わざるを得なくなりそう・・・・

ということで、(昨年が少なかっただけですが)今年は大増税になりそうで、今作りつつある「2019年家計プラン」にもそれ相応の「租税公課」を引き当てておかないとその時になって支払うだけの貯金がない!ということになりかねない。

ちょっと多めに見込んで、その分を別会計にしておかなければ・・・


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