第3号被保険者ってそもそも何でしたっけ?
いまさら聞けない人にもわかりやすく、お伝えしていきます。

また、第3号被保険者は年金保険料を納めていないのはズルい?

といった意見についても私なりの見解を述べていきます。

本記事を読むことで、第3号被保険者のメリットとデメリットについて理解し、損得感情から目的思考へとシフトしていくことができます。

第3号被保険者って何?

専業主婦・主夫でパートナーの扶養に入っている人たちです。ちなみに私の妻も3号被保険者です。自身で国民年金料を支払う必要はなく、2号保険者の年金制度から支払われています。

そもそも、第3号被保険者制度が始まったのは1985年まで遡ります。それまでは任意加入で国民年金保険に入ることになっていましたが、働く夫を支える専業主婦が子育てや、親の介護で家庭を支えているのを、将来に渡って救済する目的で作られました。

しかし、今では、共働き世帯が多くなってきている、そんな背景もあり、ズルいんじゃないかという、声が増えてきたわけです。

※20年度の総務省の統計によると、共働きが約1200万世帯、専業主婦・主夫は約600万世帯となっております。

年金を納めていないのはズルい?

よく言われることですが、年金納めてないのに、65歳から基礎年金として月額6.5万円を受給できるなんてズルいという意見です。

例えば、旦那さんの扶養に入ってきた、Aさん、30年間の保険料は実質0円で、仮に65歳から90歳まで年金を受け取ったと仮定すると。

夫:月額40万円で計算

<受取額>
1階建て部分=6.5万円×2人+9万円×1人
=世帯合計22万円

保険料 
16,540円×12ヶ月×30年=595万円
(本人負担なし)

受取額 
65,000円×12ヶ月×25年=1,950万円

実質、595万円の保険料を負担することなく、1950万円を受け取れるからラッキーと。。
これだけみると、一見お得に見えますが、果たしてそうでしょうか?

共働きだったら、どう変わる?

共働き世帯と比較した際の、年金額や負担額はどのように変わってくるのでしょうか。共働き世帯のケースで考えてみましょう。

夫-会社員、妻-会社員のケース。それぞれ年収600万円で月額40万円とした場合、年金額はいくらになるのでしょうか。

夫:月額40万円、妻:月額40万円で計算

受取額
1階建て部分=6.5万円×2人+9万円×2人
=世帯合計31万円

先程の専業主婦世帯と比較すると・・・
差額9万円×12ヶ月×25年=2,700万円

寿命が延びる中、老後に月9万円あるか、ないかは大きな差ですよね。


実は、損している?

つまり、年金制度という確実に勝てるゲームに参加できていないので、もったいない要素が強いのです。

ゆとりある老後や長生きに対応するには、収入は多い方がいいですよね。