Study Hard -322ページ目

おかしいな

 最近ちょっと数学に集中した。そしたら急に妄想が生まれなくなった。これは数学の洗練と軍事学の未熟を意味しているのではなかろうか。いや、違うな。

 明日の朝までに資料とDHCコンメンタール所得税法を使って色々書かなきゃ。構成する順番をここで下書き。
 以下コンメンタールより。

第6条 源泉徴収義務者
第28条第1項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで(源泉徴収)に規定する支払をする者は, この法律により, その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。

 補足:恐らくは会計と称する人が源泉徴収義務者

第28条 給与所得
(第1項) 給与所得とは, 俸給, 給料, 賃金, 歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう。

 補足:要するになんだかわからないけど給料っぽいもののこと。厳密には規定されない、多分。

関連する判例
所得税法第9条1項5号にいわゆる給与とは, 人の勤労の対価として期間に応じ, 勤労の多寡に即して支給する金銭的給付を意味し, 俸給, 賃金, 歳費, 年金, 恩給, 賞与はもとより, 名義の何たるかを問わず, いやしくも右の性質を具有するものをいうと解する。
(昭和34年5月27日東京地方所得税法違反被告事件 税資31号46頁)

 補足:名義の何たるかを問わないので「活動保障費」という名前だから給与ではないという道理は立たない。また契約の有無すら前提となっていないので、学生側が事務員に出している金銭も給与にあたる。

第183条 源泉徴収義務
(第1項) 居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(以下「給与等」)の支払をする者は, その支払の際, その給与等について所得税を徴収し, その徴収の日の属する月の翌月10日までに, これを国に納付しなければならない。

 補足:要するに会計は活動保障費だの事務員給与補填分だのと称している分について納税しなきゃいけない。

第184条 源泉徴収を要しない給与等の支払者
常時2人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者は, 前条の規定にかかわらず, その給与等について所得税を徴収して納付することを要しない。

 補足:源泉徴収の義務を負わない場合はこれに限る。事務員や学生は当然家事使用人ではないので払わなくていいということはない。


 以下『給与課税 実務問答集 平成15年版』の58頁を参考。

アルバイトについては、特別な規定が定められているわけではないが、「あらかじめ定められた雇用期間が2か月以内である者に日額又は時間当たりいくらとして計算して支払う給与」については「日額表の丙欄」を適用して差し支えない。
したがって、アルバイトとしての雇用期間が2か月以内であれば、残業等を含めて実際に計算されるその日の給与が9300円未満の場合には、その日の給与に対する源泉徴収税額は0になる。
なお、この取扱いの適用が受けられるのは、あらかじめ定められた雇用期間が2か月以内であること、給与が日額又は時間当たりで計算されること、の2点が条件となるので、例えば、期間の定めなしに「当分の間雇用する」という場合や、「月額で給与を定める」という場合には適用がない。

 補足:つまり日給9300円未満であっても、期間を決めて勤めているのではない学生(特に3か月以上連続で給与を貰っている学生)は「日雇い」扱いはしてもらえない。また部局給と称しているものは月額で支出されているのでこれも源泉徴収が必要。

 またコンメンタールから。

第121条 確定所得申告を要しない場合
その年において給与所得を有する居住者で, その年中において支払を受けるべき給与等の金額が2000万円以下であるものは, 次の各号のいずれかに該当する場合には, 前条(120条)第1項の規定にかかわらず, その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については, 同項の規定による申告書を提出することを要しない。(略)
一 一の給与等の支払者から給与等の支払を受け, (略)
二 2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け, かつ, 該当給与等の全部について第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第190条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において, イ又はロに該当するとき。
イ 第195条第1項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の(中略)との合計額が20万円以下であるとき。 
ロ イに該当する場合を除き, (中略)との合計額以下で, かつ, その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下であるとき。

 補足:長い上に省略が多くて意味不明だが事務員に関すること。事務員は現状では二の「2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け」ている場合に該当するが(契約の有無を問わない)、20万円以上貰っているので、どの場合であるにせよ確定申告をする義務がある。要するに2か所以上からお金を貰っている場合には20万円以上貰っていたら絶対に確定申告しなければいけないということ。で、多分してないし、しなくていいと一部学生からそそのかされているが、学生は税務署職員ではないので救済の余地はない(税務署の指導通りにやって税法違反した場合は救済される、みんな覚えておこう)。

言い逃れの記憶たち

 ρにアレを貼られたが、総統に挨拶がわりに貼り返しただけで実はちゃんと通して見てなかった。改めて見たら、最初のところで整列している様子が銃殺直前にしか見えなくて萌えた。残念なのは目隠し姿が見られなかったことだ。

「目隠しを」
「私が何年間空鍋を直視してきたと思っているのかね」

 そんなアニメなら世界に誇ってもいいと思います。

一大団結

 川崎市のCO2排出量って8割以上が産業部門からなのか、圧倒的だな川崎臨海部。一方家庭は5%。
 それはともかく、川崎市のお役人のお達しによると自動車にあまり乗るなということらしい。そこでこれに関するスローガン「刈谷にNO」を考えた。自動車産業からのアガリを減らすことによって税金大国刈谷を滅ぼすという考えだ。川崎のみならず関東一円が連帯して刈谷による不当な収奪に抵抗しよう!
 まずは自動織機不買運動から。