ペタペタ行為って、そんなに悪いこと? | ちょっとした「Webお役立ち情報」とかを主に書いてます。

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こんばんは。


自分は、かなり女性芸能人の画像を許可を得た訳でもなくペタペタと貼り付けてます。

今の世間の風潮では、「それは、とっても悪い事!」って言う方が多い気がします。

でも自分には、こういう事(ペタペタ行為)をやったからといって、誰か被害を被る人が居るのかな~?って疑問に思う事があります。

むしろ、知名度が上がる事で収益の増大につながる芸能人にとっては歓迎するべき事では無いのかな~と?(勿論、アイコラみたいに、芸能人の顔写真と別の女性の裸体写真を合成した物を作ったり、貼り付けたりする事は、人権侵害、軽犯罪法違反になると思いますが・・)。


特に中国のパクリ問題がクロ-ズアップされてから、「著作権、肖像権の侵害」を声高に訴える事が、良識のある人間の証であるかのような風潮が出来てしまっているように思います。


自分は法律の専門知識も無く、ただ検索でいろいろ調べてみただけですが、こんな事を仰ってる方がいました。

一部、引用させて頂きました。



・・そもそも、ネット上には、たくさんの許可を得ていないと思われる芸能人の写真がたくさん氾濫しています。私のブログに掲載した芸能人の写真は、ネット上に氾濫している数多くの写真からの所謂「拾い物」です。所謂「拾い物」として扱われている画像のほとんどは、無断転載されたものです。

では、芸能人の画像を無断でブログに載せるのは違法行為なのでしょうか。違法行為ではありません。

と書くと、「肖像権の侵害」だろうと言われそうですね。ですが、日本に肖像権を規定してる法律はありません。

ですから、そういう意味では、芸能人の画像を無断でブログに載せるのは、それを取り締まる法律が無い以上、違法行為ではないとも言えます。・・

・・一般の人々の肖像権に対する侵害は、不法行為の一種とも考えられます。その考えに立つと、一般の人々の肖像を許可無くブログにUPすることは、違法と言うことになります。

 ですが、犯罪として処罰されるということはありません。著作権を侵害することは犯罪として刑事罰の対象となっていますが、肖像権の侵害について直接に刑事責任を問う法律が存在しないからです。(ただし盗撮などは処罰規定があります)・・

・・


この中の「芸能人の画像を無断でブログに載せるのは、それを取り締まる法律が無い以上、違法行為ではないとも言えます。」というのは、あくまで福田元昭さんって方の見解であって、議論の分かれる所だとは思いますが・・。

一方、ウィキペディアに、こんな記述がありました。



・・日本[編集]
日本においては、日本国憲法第21条に表現の自由が明記されており、肖像権に関することを法律で明文化したものは存在せず、刑法などにより刑事上の責任が問われることはない。しかし、民事上では、人格権、財産権の侵害が民法の一般原則に基づいて判断され、差止請求や損害賠償請求が認められた例がある。財産権に関しては立法化の流れも生まれているが、公共の場所で不特定多数の人物を撮影する場合は、肖像権の侵害は基本的に認められない[要出典]。
原則として肖像権は認められないものの、法廷内における刑事被告人の様子を描いた絵を公表した場合は肖像権の侵害が認められる場合がある[3]。なお、競走馬といった人間以外の対象の場合、たとえパブリシティー価値を持つものであっても肖像権は認められない(ダービースタリオン事件[4])。この判例は重要であり、パブリシティ権が純粋な財産権ではなく「人格権に根ざすものである」ことを判示しており学説的にも争いがある[5]。
著作権を根拠に肖像の保護が可能であるとする主張があるが、著作権の保護の対象は被写体ではなく肖像を創作した撮影者等の著作者であるため、自らが撮影した写真などの場合を除いては、著作権によって肖像の利用を止めることはできない。なお昭和45年まで効力のあった旧著作権法(明治32年3月4日法律第39号)第25条では、写真館などで撮影した肖像写真の著作権が撮影の依頼者に帰属する旨規定されていた[6][7]。・・


ごちゃっとしてて、解りにくいですが、肖像権は、その侵害が刑事上の責任として問われ事は無く、民事上で人格権、財産権の侵害として問われる事があるって事と、今、若い人たちに流行ってる自撮り写真でもないかぎり、著作権をもって、肖像権を主張する事はできないって事ですかね。

また、さきほどの福田元昭さんは次のような事も書かれてました。



・・
(9)おニャン子クラブ事件判決文より

東京高判平成3年9月26日(判時1400号3頁、判タ772号246頁)

「被控訴人らはいわゆる芸能人であり、その芸能人としての評価は、自己の出演、所属プロダクションやマスメディアを通じての宣伝活動等により、広く全国にその氏名・肖像が知られ、大衆の人気を博することによって高められるのであり、被控訴人らも、このように自己の氏名・肖像が知られることにより評価が高められることを望んでいるものと推認して差支えない。そして、かように氏名・肖像を利用して自己の存在を広く大衆に訴えることを望むいわゆる芸能人にとって、私事性を中核とする人格的利益の享受の面においては、一般私人とは異なる制約を受けざるを得ない。すなわち、これを芸能人の氏名・肖像の使用行為についてみると、当該芸能人の社会的評価の低下をもたらすような使用行為はともかくとして、社会的に許容される方法、態様等による使用行為については、当該芸能人の周知性を高めるものではあっても、その人格的利益を毀損するものとは解し難いところである。」

(10)有名人の肖像権

おニャン子クラブ事件判決文から次のことがわかる。

有名人の肖像利用は、芸能人など公人の知名度を高める使用方法なら社会的許容範囲、反面、公人の知名度や肖像の集客性を利用してお金儲けをしたら違法でなく侵害行為となる。

 したがって、拙ブログの場合、金儲けをしているわけではないし、公人の知名度を高める使用方法に該当するので、社会的許容範囲に入り問題は無い。

実際、多くのブログにおける有名人の写真の利用実態は、これに該当している。そして、ほとんどが無許可で写真を掲載している。それがかなりの例にのぼる。一例一例、写真の公開の差止めや、損害賠償請求をすることは不可能に近い。

 芸能人などは、肖像権を人格的権利のとしてではなく、財産権の一つ(パブリシティ権)として考えているようです。芸能人等にとって自分の顔は商売道具で勝手に第三者に使われるのは財産権の侵害に当たる、という考え方です。

有名人の肖像権とは、「知名度による経済効果」であって、その知名度で不当利益を得る行為は、肖像パブリシティ権の侵害と考えられています。

つまり、拙ブログで私が有名人の肖像を利用したことにより不当利益を得たら、それは問題だと言うことになります。

 ただ、肖像権と同様に、パブリシティ権も、法律上の明文規定が現存していません。

 ジャニーズ事務所は、肖像権問題で、フライディ、BUBUKA、週刊女性、女性セブンなどと裁判をやった事がありましたが、すべて敗訴です。

 2006年、広末涼子、伊東美咲、押尾学、安倍麻美など芸能人が、パブリシティ権侵害で「BUBKA」を訴えたが、実質上の敗訴となった。

 写真週刊誌の「表現の自由」が認められた判決だった。
 
・・


上の引用のなかで、芸能人の氏名・肖像の使用行為についてみると、当該芸能人の社会的評価の低下をもたらすような使用行為はともかくとして、社会的に許容される方法、態様等による使用行為については、当該芸能人の周知性を高めるものではあっても、その人格的利益を毀損するものとは解し難いって箇所がありましたが、尤もだと思います。


以前テレビの対談番組かなにかで、女優の樹希樹林さんが「よく自宅に、"この写真、使わせてもらっていいですか?"とか業者の方から電話があるけど、そういう時は"どうぞどうぞ宣伝になりますから使って下さい"って、お答えしてるんですよ!」とか仰ってました(なんの番組だったかは忘れましたが・・汗)。


自分はペテペタ行為をする人間の事を、訴訟を起こされて刑が確定したわけでもないのに、まるで犯罪者よばわりする事のほうが、人権侵害になるのでは?と思います。




ま、このブログは、独自ドメインでは無いアメブロさんから、一部屋貸してもらってるだけの間借り?ブログですから、大家さん(アメブロさん)の、お怒り(規約)に触れて、追い出されないように気をつけたいとは思いますが・・







☆ブィブィ ゞ(,,Ծ‸Ծ,, )