これが正しいとすると文部科学省の教育要領は「弱いものから追う(襲う)」ことを容認していることになる。

 しかし、作戦としては敵部隊に情報収集の為の人員を導入した後に相手の指令系統を麻痺させる為の少数の精鋭部隊を組織(単独で散らせ、少数の精鋭部隊は最終的に役割班として合流させる方が警戒はされない「陽動の可能性を相手は疑うから」)して、他の人員を陽動に使って指令系統付近の警備を手薄にさせて、指令系統を破壊する手法なら文字通り「強い者から襲う」は誤ってはいないのではないか。

 指令系統が破壊されることで全体の士気が下がり闘争する意欲を削ぎ迅速に無力化できるのではないか。ただし、指令系統が乱されても、冗長性が確保されている場合には指令系統よりも、闘う為に用いられる武器や生存に必要不可欠な食料を狙うことが効果的である※1。

 先の指令系統を破壊することや陽動を行うということは人を殺めるということであるが、武器自体を取り上げる方法であれば犠牲は減らせるのではないか(武器の無力化および指令系統の端末を無力化「電源と予備電源を抑える」→自由を奪って指令系統ないし戦闘員として機能できない状態にするという代替手段の可能性)。

→少数精鋭部隊の役割分担

・武器貯蔵庫を破壊

・指令系統の電源および予備電源の破壊
 (ショートを利用すれば迅速に...更に施設内の構造について何らかの方法によって知ることができれば、優先して予備電源を狙う→後は電源を抑えて暗視ゴーグルや防毒マスクを使って混乱に乗じて取り抑える「VX使用も考慮して全身を覆うことができ尚且つ安全な呼吸を確保できる方法が必要」)

→冗長性確保の為複数の武器格納庫がある場合には人員の増員が必要(荷物に紛れる)

・上記の役割の補佐

→陽動員の安全の確保と役割

・陽動員を敵の武器貯蔵庫の場所から離れて尚且つ相手の武器の消耗が狙えるような目立たない防衛に特化した施設がある場所に敵を誘導する若しくは移動先で防衛に特化した施設を建築するか(移動、戦闘、陽動、ステルス、物質の運搬→戦闘機{燃費が良い/頑丈だが軽い素材/積載可能重量が高い/}→ステルス機能が搭載されていると相手が知っていれば、ステルス機能を使用していないというところから陽動であることが気づかれてしまう→小型機を戦闘機内にある程度配置して敢えて陽動用に使う「目的地をプログラムしておいて無人で自動的に陽動を行うモードと手動操縦を選択できるようにすることで、緊急脱出用途にも利用できる。更に水陸両用にすることで、銃弾の速度を減速できる。そして魚雷を迎撃できる武装及び酸素を充填可能な手段を組み込む。コスト面でも小型の為に安価に製造できる可能性│潜水艦{燃費が良い/水圧に耐えられる強度/酸素の長期間の確保「気体を圧縮することが可能なら...」/陽動および脱出用の何か}」)。

“ドイツ人将校に見つかったシュピルマンは、こんどこそ――ほんとうにこんどこそ、もうダメだと思う。そして言った。「もう動けません。どうぞお好きなように」すると将校はきいた。「あなたはなにをして暮らしているのですか」(と、敬語で)シュピルマンがピアニストですと答えると、別の部屋にあったピアノの前につれていき、なにか弾くように求める。”

動画「戦場のピアニスト2002」 - ある「世捨て人」のたわごと - Gooブログ


 しかし、なぜ「強い敵から逃げる」が正解なのかと再度問いかけると「危険なので知らない人についていってはいけない」というアドレナリン分泌の条件付けを意図したものではないかとも考えられる(知性が十分に発達※2していない為に身体的に死に至らしめない社会通念上許容され得るであろう程度の子供に対する有形力の行使は危険を回避させる為に有用である※3)。



【注釈】

※1
驚愕!大名が建てた「食べられる城」とは?植物を戦いに利用した武士の知恵



※2
刑法177条においては13歳未満との性行為は合意があったとしても「強制性交等罪」となる。つまり、これをもとに解釈すれば、自己の判断力というものがある程度認められるのは13歳ということになる。

ex.
青少年健全育成条例 婚姻適齢期 成年擬制 INRC群

※3

 例えば子供がボール遊びの最中に車が走行している中でボールが車道に転がってしまい子供がボールを取りにいくことを「やめなさい」と発しながら腕をつかんだりすることが体罰の定義に含まれるなら刑法37条「緊急避難」に反している。

“14.委員会は、子ども、とくに乳幼児の養育およびケアのためには、子どもを保護するための身体的な行動および介入が頻繁に必要とされることを認識する。これは、何らかの苦痛、不快感または屈辱感を引き起こすために意図的かつ懲罰的に行なわれる有形力の行使とは、まったく別である。私たちは、おとなとして、保護のための身体的行動と懲罰的な暴行との違いを承知している。子どもに関わる行動との関連でこのような区別を行なうことは、けっしてむずかしいことではない。どの国の法律も、明示的にせよ黙示的にせよ、懲罰を目的としない、人々を保護するために必要な有形力の行使は認めている。”

体罰等によらない子育ての推進に関する検討会(第3回) 資料

参考資料[PDF形式:4.1MB]
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 ここから読み取れるとするなら、先のケースでは刑法37条「緊急避難」的考えが許容されていると解することができる。

【参考】

バツつけられた妹の国語のテスト、解答がすごい武闘派で強そう→「妹さんは正しい!」の声多数


【関連】

平成29・30年改訂学習指導要領のくわしい内容


親の体罰禁止、20年4月から 改正虐待防止法が成立


対人地雷禁止条約 (APMBC)