「自転車を投げる」という発言は害悪の告知という点においては刑法222条「脅迫罪」および自転車としての機能を損失させ得るという点ておいて刑法261条に該当する可能性がある。

 口論の原因は動画から推測するに、動画の被撮影者の2名(半袖の青色の服に黒いズボン、半袖のチェック柄のシャツ、黒いズボン「以降は被撮影者とする」)に少年らがボール遊びをしていて、少年が遊んでいる過程で被撮影者にボールが当たってしまったのではないだろうか。そして被撮影者の1人が、ボールを少年らに返すことを名目にして敢えてボールを少年らの居る方向とは違う場所に投げた可能性がある(民法697条「事務管理」および民法415条「債務不履行」)。

 口論の延長線上の問題で被撮影者のうち1人が怒りに発して勢いをつけて少年らに距離をつめて拳を振り上げて威嚇する言動をしているが、間接的有形力の行使により被撮影者側の1人も刑法222条「脅迫罪」、208条「暴行罪」に問われる可能性もある。

 少年らが遊んでいた場所がボール遊びなどの遊戯が許可されていた場所であるかということも総合的な判断材料となるが、動画からは断定はできない。

 少年らの年齢が未成年者に該当する時であるときは、民法上の責任を民法709条、民法712条、民法714条によって責任を法廷代理人に求めることは可能である。

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