資料公表日  2011-09-26(月)  発信元 厚生労働省 老健局 介護保険計画課
カテゴリ :介護保険
介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案及び介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案に係る意見募集について(9/26)《厚労省》
 厚生労働省は9月26日に、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令および省令の一部等を改正するため、改正案について意見募集を開始した。
 介護保険法施行令では、(1)指定都道府県事務受託法人制度の創設(2)労働法規の遵守の徹底(3)公募指定の導入(4)指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に係る事務の簡素化(5)介護サービス情報の公表制度の見直し(6)第1号保険料の第3段階・第4段階の細分化―の改正が行われる。
 また、老人福祉法施行令では、定期巡回・随時対応型訪問介護看護や複合型サービス福祉事業が創設される。このほか、社会福祉士及び介護福祉士法施行令や介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令などについても一部改正が行われる(p2~p4参照)。資料では、改正内容が詳述されている。
 定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、看護師、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士における、入浴、排せつ、食事などその他の日常生活上の世話の介護について規定している(p5参照)。
 なお、意見は10月25日まで受け付けている(p1参照)。

資料本数 1
資料1 P1~P6 1629_3_1.pdf 0.2M



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