資料公表日  2011-09-16(金)  発信元 厚生労働省 健康局
カテゴリ :医療制度改革
移植希望者(レシピエント)選択基準の一部改正について(9/16付 通知)《厚労省》
 厚生労働省はこのほど、日本臓器ネットワーク理事長に宛てて、移植希望者(レシピエント)選択基準の一部改正に関する通知を発出した。平成23年10月20日より、肝臓移植希望者(レシピエント)選択基準に係る部分を改正し、施行する。
 もっとも大きな改正点は、待機inactive制度を新たに設置したことである。これは、「肝臓移植希望者が医学的理由により当面の間、移植を受けられない場合、または容体が落ち着いており当面の間、移植を受ける意思がない場合には、『肝臓レシピエントに係る待機inactive制度について』(p10参照)に従い、肝臓移植希望者の待機リストを『待機inactive』とする」として、待機リストから一時的に外す制度である(p6参照)。
 資料には待機inactive制度の具体的な手順、患者、主治医、臓器移植ネットワーク間の必要な連絡などについての説明が付されている(p10参照)。
 このほか、移植希望者の適合条件で、改正前はABO式血液型不適合の場合に「生後24ヵ月未満の待機者の場合には、医学的緊急性が9点の場合に限り、候補とする」としていたのを、「医学的緊急性が10点の場合に限り」となっている。医学的緊急性も、予測余命が1ヵ月未満のものを9点としていたのを10点と改めている。

資料本数 1
資料1 P1~P10 1627_2_1.pdf 0.6M



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