資料公表日  2011-09-21(水)  発信元 厚生労働省 年金局 年金課
カテゴリ :医療保険
社会保障審議会 短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会(第2回 9/21)《厚労省》
 厚生労働省が9月21日に開催した、社会保障審議会「短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会」で配付された資料。この日は、厚労省当局から「想定される主な論点」が示され、これに基づいた議論を行った。
 厚労省当局は前回(9月1日)の会合でも論点を示しているが、今回はさらにブラッシュアップされたものとなっている(p4~p6参照)。たとえば、医療保険に関連する論点として、(1)これまで被扶養者の認定基準を引き上げてきた経緯をどう考えるか(2)対象者の範囲を、事業主が保険料の半額を負担する観点からどう考えるか(3)地域保険(国保)に、本来、被用者保険に加入すべき被用者が多く加入している現状をどう考えるか―などが示されている。
 また、こうした論点を考えるうえでの基礎資料として、被扶養配偶者認定基準の経緯(p8参照)、厚生年金の標準報酬月額下限に関する論点(p12~p16参照)、健康保険・厚生年金における事業主負担の意味(p17参照)、未適用事業所の現状(p18~p20参照)、パート労働者が社会保険に1年間加入した場合の負担と給付の変化(p21~p22参照)、適用拡大の対象となる短時間労働者数(p25参照)、適用拡大に関する考え方(p27~p38参照)などが示されている。このうち、月収10万円のパート労働者が社会保険に1年間加入した場合の負担と給付の変化を見てみると、(i)国民年金から厚生年金に加入することで年間で8万4000円の保険料減(ii)夫婦共働きであると仮定し、国保から健康保険に加入することで年間5000円の保険料減(iii)受け取る年金は月額500円(生涯で約17万3000円)増加(iv)健康保険から傷病手当金や出産手当金を受けられる―などの変化がある(p21参照)。ただし、ここには事業主(会社)の負担が増加することについては触れられていない点に注意が必要だ。

資料本数 1
資料1 P1~P44 1626_7_1.pdf 3.6M



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