消費税増税の注文住宅に対する経過措置
現在5パーセントの消費税は2014年4月に
8パーセント翌2015年10月に10パーセントに
引き上げられる事が決定しました。
高額な取引になる住宅には、6ヶ月間の経過措置が
97年の増税時と同じくあります。
請負契約を、2013年9月30日までにすれば、
引き渡しが2013年4月1日以降でも消費税率は5パーセントのままです。
契約を、2013年10月以降に行うと又は、契約内容の変更を
行うと、8パーセントの税率が適用されます。
翌年も同様です。
増税後の買い控えに対して住宅ローンに対する減税措置も
検討中らしいです。
もし注文住宅を、検討されてる方は
契約のタイミングに、気をつけて下さい。
8パーセント翌2015年10月に10パーセントに
引き上げられる事が決定しました。
高額な取引になる住宅には、6ヶ月間の経過措置が
97年の増税時と同じくあります。
請負契約を、2013年9月30日までにすれば、
引き渡しが2013年4月1日以降でも消費税率は5パーセントのままです。
契約を、2013年10月以降に行うと又は、契約内容の変更を
行うと、8パーセントの税率が適用されます。
翌年も同様です。
増税後の買い控えに対して住宅ローンに対する減税措置も
検討中らしいです。
もし注文住宅を、検討されてる方は
契約のタイミングに、気をつけて下さい。