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あきらかに悪いことしてる人に注意できる? ブログネタ:あきらかに悪いことしてる人に注意できる? 参加中
刑法に抵触する事案が発生した場合はやっぱり声をかけるのが正義なんでしょうがね。

警備員やってた時、万引き犯人(刑法第235条窃盗罪に該当。十年以下の懲役または50万円以下の罰金)を現行犯逮捕した。仕事だから仕方ないけど、あまり気分のいいもんじゃなかったなぁ。

某アミューズメントパークで保安警備をしていた時に横のコインランドリーで下着泥棒(これも窃盗罪)も現行犯逮捕しました。

警備員は警察官じゃないのに逮捕権があるのか?って疑問に思ってる人もいると思うのでザックリ解説します。

通常逮捕や緊急逮捕などは一般私人は出来ません。警備員も同様です。しかし、例外があって日本の法律において一般私人が唯一出来る逮捕行為が現行犯逮捕なんです。

現行犯逮捕はなかなか定義が難しいのですが、今まさに犯罪が目前で行われている場合、現行犯逮捕する事が出来ます。

しかし、犯罪行為を現認したからと言って一度逃走してしまった被疑者を捜索して逮捕する行為は現行犯逮捕とはなりません。

一つ誤解のない様に言っておきますが、逮捕とは、手錠をかける行為が逮捕ではありません。もちろん一般私人は手錠なんて所持していませんし。
つまり、何を持って逮捕を定義付けるかと言えば、身柄の拘束です。被疑者が逃げれない様にすれば、実際は腕を掴んでいるだけでも逮捕となります。

現行犯でない人の腕を不用意に掴んだりすると逆に暴行罪が成立する場合があります。気を付けましょう。

警備員をやってる時は職務なんで至極当然の事なんですが、警備員を辞めた今は、万引きを見つけても、現行犯逮捕はしません。あの瞬間の嫌な気分を知ってしまいましたからね。見つけても、元に戻しなよ位しか言わないでしょうね。