昨日のマシェリ(盛岡近郊で配布されているフリーペーパー)のサークル会員募集のコーナーで、私が講師を務めている行政書士試験勉強サークルさんの会員募集の告知が掲載されました♪

行政書士試験に興味をお持ちで、盛岡近郊にお住まいの方、是非ご覧になってください!

本日は仲の良い同じ行政書士の方からのご紹介で、とある会社さんを訪問してまいりました。

依頼内容は、貨物利用運送事業についての相談。

盛岡で運送業関係の業務を行う行政書士は決して多くありません。

実際、私に紹介してくれた方もその会社とはお付き合いが深いようですが運送業は取り扱わないために私にまわってまいりました。

貨物利用運送とは聞きなれない言葉だと思います。

一言でいうと・・・乱暴な説明ですが・・・荷主との間で運送契約を締結するが、実際に荷物を運ぶことはせず、その作業は実運送事業者との間で運送契約を別に結びお願いする、という形態を言います。

今月中に依頼していただくかどうかお返事を頂戴することになりました♪


先々週のことになりますが、久しぶりに示談書の作成依頼がありました。

行政書士は代書、というイメージからすると示談書の作成という仕事とそぐわないように思われるかもしれませんね。

基本的にどんな業務でも同じですが、行政書士は紛争中の事案には立ち入ることができません。

相続であれ、貸し金返還であれ、示談書であれ、それは変わりありません。

ただ、どの場合も裏を返せば、紛争中でなければ行政書士でもお役に立てることがあります。

つまり、相続なら相続人間で何をどう分割するか話しがついているとき、貸し金返還であれば月々いくらずつどのぐらいの期間で返済するか、示談であれば、どんな条件で当該紛争を解決するか、すべて当事者間できっちり話しがついており、依頼者の希望が、その話し合いの結果をなるべく法的にゆるぎない、あるいは将来トラブルが生じた場合に自分が有利に展開できるように何らかの書面として残しておきたいという場合には、行政書士として様々なお手伝いが可能となります。

今回の示談案件も、当事務所にお電話をいただいた時点で既に当事者間では話し合いがついており、その内容を書面に残したいとの希望でしたので、そのお手伝いをさせていただきました。

このように書くと、実際の紛争でそのような話し合いが当事者でできるようなものはごく少数ではないのかと思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、決してそのようなことはありません。弁護士のような専門家への依頼は最終手段と考え、できるところまではご自分たちで処理するという方も結構いらっしゃるように思います。そして、今の世の中、話し合いで(口頭で)解決したからといって安心する方は少数で、そのような場合でもきちんと書面化しておきたいと考える方はたくさんいらっしゃいます。

もちろん、誰かとトラブルが生じた場合に、当事者間で話し合うよりも初めから法律の専門家に代わりに話をつけてきてもらいたいと考える方もたくさんいらっしゃいます。ごく稀に、当事務所にもそのような方が電話をかけてくることがありますが、すべて懇意にしている弁護士さんをご紹介させていただきます。

なお、念のため書きますが、これから当事者間で話し合う予定のところに、解決案を行政書士が考え、提示することは弁護士法違反になると考えますので、そのようなご依頼は当事務所ではお引き受けいたしません。


10日の土曜日、朝イチで盛岡を発ち、釜石で行われた相談会に相談員として参加してきました。

県の行政書士会主催の相談会で、同日同時刻に山田町、釜石市、陸前高田市の3箇所で行われました。

9時半頃に会場に到着し、会場設営や施設の管理担当者にご挨拶をしていたところに、岩手放送(IBC)という地元テレビ局の記者さんがカメラ片手に取材にいらっしゃいました。

相談会の様子を撮影し、お昼のニュースで放映したいとのこと・・・もちろん、ありがたく取材をお受けしました。

ちょうど10時からの相談会スタート時に相談者が2組いらっしゃったこともあり、画的にもばっちり(笑)

無事、お昼のニュースで数十秒でしたが放映されたようです♪・・・ご覧になった方の話では、私自身は映っていなかったとのこと(>_<)

最終的には8組の相談者さんから、12件のご相談をお受けしました。

内容的には、相続、住宅再建関係が多かったです。

驚いたのは、某役所関係者がお出でになり、ご自分の日常業務に関し、わからないところをご相談にいらっしゃいました。・・・思わず、相談担当者が「上司や先輩にお聞きになったほうがよろしいのでは?」と申し上げたところ、「何度聞いてもわからなくて・・・恥ずかしくてもう聞けません」とのこと。

確かに行政書士は日々役所関係の手続きを行っておりますが、役所の方というのは向かい側にいる専門家のようなもの。その役所側の方が相談にいらっしゃったのにはびっくりしました。

まあ、役所の方からも頼りにされる行政書士って感じでしょうか♪(笑)
先月、新規の建設業許可申請をしたばかりなのに、今月も新規のご依頼をいただきました♪

民事の仕事が割合多い事務所とはいえ、やはり、定期的な業務が発生する許認可関係のお客様はありがたいです。

今回のお客様は、とび・土工工事業。

最初、近くの別の事務所に電話をしたそうですが、その事務所では建設業許可申請業務を取り扱わないので、その方からご紹介をいただきました。

依頼者は昨年まで他県でお仕事をされていた個人事業主の方で、その頃の資料の一部の取り寄せ等に若干苦労しそうです(汗)



先週のことですが、以前ここで書いた付言事項のある遺言公正証書の仕事が終わりました。

遺言者のご自宅にて、公証人の先生に出張していただき、証人2名立会いのもと遺言公正証書を作成していただきました。

何度も何度もお礼をおっしゃる遺言者の方・・・胸のつかえが取れ、これで安心して暮らしていけるとの言葉に、少しはお役に立てたかと嬉しく思いました。

遺言を作るということを戸惑う気持ちは誰しも少なからずあると思います。

専門家の話を聞いて、やっぱり作るのは止めようとか、早速作ってみようとか・・・いずれになるかはわかりませんが、まずは一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。
先週の土曜日、行政書士会の理事会がありました。

私は現在理事ではありませんので、本来なら理事会に出席することはないのですが、来月に迫った総会の議案書審議のため、担当委員会の委員長の立場でオブザーバー参加してまいりました。

久しぶりの理事会の雰囲気・・・午前11時から午後5時過ぎまでひたすら議案を審議していく皆さんの熱意に圧倒されました。

より完成度の高い議案書とするべく、内容の精査はもちろんのこと、たった一言の語句の誤りも見逃さないように真剣にチェックしていきます。


私たち行政書士が、行政書士としての仕事をしていくのは当然ですが、実は、行政書士制度を支える様々な活動を担う行政書士会の一員としての任務もとても重要なものです。

ともすれば、自分の本業の仕事だけしていたいと思いがちですが、会の運営についても、一人一人の行政書士が自覚を持って参加していかなければならないと思います。

さきほど法務局へ行ってきたのですが、入り口入ってすぐのところで後ろから「せんせ~い!」の声が。

振り返ると、今年の合格者の一人でした。

その方、行政書士試験勉強サークル発足以来の最速合格者で、たった2年で合格しました。
法律学習経験ゼロで、2年の勉強で合格って・・・ものすごいことです。

その方は、とにかく行政法を完璧なものとすることに命をかけて勉強し、実際、本番の試験でも行政法はほぼパーフェクトな出来。

今年中に登録予定ですが、まだまだ民法等の力は不足していると自覚されているそうで、今も、お仕事が終わったあと、民法の勉強に励んでいるそうです。

ほんの5分ばかりの立ち話でしたが、久しぶりに元気そうなお顔を拝見することができ嬉しかったです。



2月から始まった私が講師を務めている第8期の行政書士試験勉強サークルですが、順調に講義が進んでおります。

現在、憲法の人権各論の真っ最中。

私は、多少おおげさに言えば、法律の勉強をする上で最も重要なことは、憲法の人権を理解することだと考えています。

行政書士試験のことだけをみれば、行政法や民法の方が明らかに問題数も多く重要と言えますが、当サークルでは、受講生のほとんどがまったくの初学者(勉強初心者)であることから、まずは法律学の世界観を理解するところから勉強を始めざるを得ません。

そういった意味で、憲法の人権の勉強はたっぷりと時間をとって行います。

最短距離で、最少の勉強で、とにかく短期合格したいと考えるのは多くの受験生にとって当然ですが、行政法や民法の理解をしっかりと深める前提として、まず憲法をきっちりと理解することは大変有意義なことだと思います。

急がばまわれ・・・最短の勉強時間の謳い文句に惹かれてテキストを買ってみたら、受験に必要な知識をた単に羅列しているだけで、全体のつながりが全く読み込めず、、結局、勉強が苦痛になって教材を無駄にして受験を諦める、なんてことになるのはもったいないです。

お金がもったいないだけでなく、せっかく法律の世界に興味を持って、行政書士の資格に興味を持ってくれた人が、ちょっと極論かもしれませんが、アンチ法律、アンチ行政書士になってしまうのは、本当に残念でなりません。

そんなことを考えながら、毎週、忙しい本業とバランスをとって講師業に励んでいます。



ここ10年ほどの行政書士の主要業務といえば、「許認可申請」と「相続(遺産分割協議書の作成)」になると思います。

もちろん、自動車関係のみ(登録、車庫証明)とか、建設業のみといった取扱業務を限定している事務所もありますが、概ね、大ベテランの事務所に限られます。

事務所経営の観点からすれば、許認可関係のお客様が増えることは大変ありがたいものです。・・・各種届出関係、許可の更新等、継続的な仕事につながるからです。

来週申請予定の建設業のお客様は、数年前、会社の設立業務をお手伝いしてからのお付き合いで、当時から、許可要件を満たしたなら、建設業の許可をお願いしますと仰っていただいておりました。

会社を設立した当時で満たしていなかった要件とは、経営業務の管理責任者要件。

これは、建設業許可を取得するためには、建設業を営む経営者として一定の経験年数が必要とされるものです。

今回のお客様の場合、個人事業主としての経験年数と法人経営者としての経験年数を合算して要件を満たしたため、無事、約束通りのご依頼をいただきました♪