先週ブログに書いた4年ぶりに連絡をいただいたお客様と、月曜日にお会いしてきました。

予想通り、建設業の許可業者としての各種届出関係はサボり気味あせる

来年が更新の時期なので今後の方針について伺うと、なんとか許可は維持したいとのこと。

そうであれば、とにもかくにも未提出の書類を大急ぎで作って提出するしかありません。

幸い、大きな変更届出が必要なものは届出期限内で出せそうなので安心しました。


会社法務関係については、来年の更新の時期に行うとのこと。

また、来年には業種追加も検討中とのこと。

色々お仕事になりそうで楽しみです♪
このところ全国的に不順な天候で各地に被害もでているようですね。

私の住む盛岡も、昨日一昨日と晴れたかと思うと一転にわかに黒雲が広がり大雨雨に・・・

今日は朝から良く晴れて気持ちのよいお天気晴れです。


先週のことになりますが、これまで何度もお仕事を依頼していただいているお客様が事務所にいらっしゃいました。

用件は、6年前にお亡くなりになったその方のお父様がお持ちだった不動産が新たにでてきたというもの。
その時の遺産分割協議書は私が作成しました。


私たち行政書士が相続関係の財産調査を行う場合、まずはご遺族の方に被相続人のお持ちだった不動産の所在を確認します。

ご遺族は固定資産税の通知書や被相続人の話をもとに教えてくださいますので、それから役場に行き、固定資産評価証明を取得し確認します。

ところが、固定資産評価証明は当該市町村内の不動産しかでてきませんので、稀に調査に漏れが生じます。

今回もご遺族がまったく不知の、縁のない土地の、しかも共有地ということで、その存在を覚知できなかったところでした。

こういった場合、原則でいえば今回見つかった不動産についてだけ、再び遺産分割協議を行うことになるわけですが、相続人が全国に散らばっていたり、ご高齢だったり、その他諸々の理由からそれが困難な場合があります。

そのような場合に備えて、最初の分割協議書の作成時に、いわゆる「包括条項」・・・「今後新たに遺産が発見された場合には、○○が相続する」といった規定を盛り込んでおくことでリスクを回避することができます。6年前の分割協議書にも、包括条項は盛り込んでおきました。



ここまでが前段・・・以下、ようやく本題ですあせる

今回出てきた不動産というのが農地だったため話がややこしくなります。

農地の場合、宅地等と異なり自由にやったりとったりできないことになっており、農地を農地として譲渡する場合、農地法に定める3条許可というものが必要となります。

今回の場合、私の依頼者の亡父名義の農地をまずは依頼者名義に変えます(これは司法書士さんに依頼済み)。ここまでは包括条項のおかげで何の問題もありません。

問題が生じるのはこの後です。
・・・依頼者の希望は、その後共有者の一人に贈与したいとのこと。ここで農地法3条の問題がでてきます。
ちなみに、贈与税、不動産取得税その他の問題もありますが省略します。


農地法3条の許可を得るには、まず受贈者は農家でないといけません。しかも五反歩要件というものがあり、もらう側が五反歩(50アール)以上の農地を所有・賃借していないとなりません。

今回の場合、受贈者が農家であることは問題ないのですが、五反歩あるかどうか、また該当農地を他人に貸しているとの情報もあり、その場合は受贈者になれないため話がストップしてしまいます。

依頼者はそんな面倒くさい話になるなんて全く予想していなかったようで・・・

最悪、依頼者名義に相続の手続きをするだけでお終いになる可能性すらあります・・・。

今後、また話が進んだ場合には続きを書きたいと思います。
5月の末ですからもう1週間以上前ですが、建設業の業種追加許可申請を行いました。

妙にこの3ヶ月、建設業の申請づいている私です(笑)・・・今も1件、新規の許可申請書類作成中!

今回の業種追加申請は、お客様のご都合で至急!との案件。

なんとか丁度1週間で仕上げました♪・・・別に自慢するほどは早くないですが。

申請にどれぐらい時間がかかるか、というのはお客様も興味がおありのようで、よく電話等でもどのぐらい時間がかかるかは尋ねられます。

しかしながら、意外とこの質問には答えにくいものです。

よくよく話を聞いてみたら、非常に複雑な問題が絡んでいて簡単には申請できなかったり。

必要な書類の役場からの取得を、全部申請者側でご用意いただくのと、当職が役場に直接出向いて取得するのでも、かかる時間は変わってきます。

もちろん、自分がその時抱えている仕事の量も関係します。

お客様というのは、一旦頼んだら自分の案件を最優先で仕上げて欲しいと考えるもののようで(笑)、時にはお待たせしてしまい催促されることもありますが(汗)、仕事が完了した後は、継続してお仕事を依頼していただくことがほとんどなので(特に許認可関係)、おそらく、概ね私の仕事にはご満足いただけているのではないかと考えております。
今日の午後は、行政書士会で被災者の住宅再建に関する支援制度の研修会を受けてまいります。

震災から3年3ヶ月を過ぎようとしている今、被災地の現状がマスコミで取り上げられることはほとんどありません。

私は、大体月に1度のペースで被災地での無料相談員を務めていますが、この春あたりから宅地の盛土などで被災地の風景に多少変化がでてきたと思います。

まだまだ新しい町ができるのには時間がかかると思いますが、私たち行政書士でお役に立てることはどんどん実施していき、被災地復興のお手伝いをしていきたいと思います。
今日、4年ぶりとなるお客様からお電話をいただきました。

その方とは、4年前、とある先輩行政書士さんからの紹介で、建設業更新許可申請のお仕事をさせていただいたご縁です。

無事、更新の許可をいただき、決算変更届をはじめ諸々の手続きでお仕事をさせていただければなぁ・・・と思っていた私でしたが、その期待は裏切られ(泣)、電話をかけても手紙を出しても連絡が取れず(大泣)


自分の仕事に不満があったのかなど不安を感じたりもしましたが、いつしか私も日々の忙しさにかまけ、その方のことを忘れてしまい・・・

突然の電話にはとても驚きましたが、なんと、会社法務に関する手続きを頼みたいとのことでした。

別に4年前の私の仕事が不満だったわけでもなんでもなく、ちょっとしたワケがあって連絡が取れなくなっていたようでした。

とりあえず、詳しい話をお聞きするために来週お会いしてきます♪

当事務所では、車庫証明業務も取り扱っているのですが、昨日、びっくりしたことがありました。
ちょっと細かな車庫証明業務の話になりますが・・・


車庫証明は、自動車の保管場所に関する法律で規律されている制度で、普通車(登録車)や軽自動車を登録する際に、当該車両を保管(駐車)することができる場所を確保していることを証明するものです。
原則として、普通車を全国の市や町、軽自動車を市の一部において保管する場合に車庫証明が必要となります。

車庫証明申請の際、車両1台1台を特定し、この車はここに、あの車はあそこに保管する、といった具合に証明してもらうのですが、その車両特定で大事な役割を果たすのが「車台番号(フレームナンバー)」といわれるものです。・・・ちなみに、ナンバープレートは新車ならまだついていませんし、中古車も登録で変わりますので車両の特定には役立ちません。

車台番号は1台として同じものがなく、数字とアルファベットの組み合わせからなり、車両本体にも刻印されています。

通常、車庫証明申請の段階でこの車台番号が判明していることが多く(中古車はもちろん、新車でも)、申請書に記入して申請するのですが、時々、まだ車台番号の引き当てがなされていない車両について車庫証明申請することがあります。・・・またまたちなみにですが、軽自動車の場合は申請時に車台番号の記載がない状態での申請は近年認められなくなりました。その代わり、軽自動車は登録後の車庫証明申請がOKですから、必ず車台番号は把握できるわけです。・・・引き当ての未了の普通車の申請の場合、証明書受け取りの段階で、申請書に車台番号を追記することで書類は完成します。


で、ようやく本題ですが(笑)

普通車の車庫証明を先週申請していたのですが、たまたま車台番号の引き当て未了のもので、受け取り時に追記すればよかったのですが、正直、警察の方から「車台番号を追記して下さい」と言われてから、「あ~、引き当て未了の車だったか」と思い出すのが通常です。


というわけで、言われないと思い出せず(笑)・・・なんと、警察の方もうっかりして、車台番号が追記されていないのに証明書を私に交付してきました。

長々と書いてしまいましたが、昨日びっくりしたということの顛末でした。


まあ、警察を出るときに気付き、あわてて戻ったので事なきを得ましたが、役所の方でも間違えることがあるものなんですね。

私も、人頼みにせず、これからはきちんと確認してから書類を受け取るように気をつけます。
先週の水曜日、行政書士会の定時総会がありました。

午前11時から始まり、お昼をはさんで午後3時半頃まで行われました。

午前は、来賓の国会議員の方の祝辞、日行連会長表彰、東北地方協議会会長表彰、岩手県行政書士会会長表彰、祝電披露など、午後は会員のみとなり平成25年度の事業報告や決算の承認、平成26年度の事業計画案や予算案の審議、会則改正案の審議などがなされ、すべて滞りなく終了いたしました。

個人的には、岩手会の会長表彰を頂戴するという大変嬉しい出来事のあった思い出に残る総会でありました。


もう一つニュースが・・・総会後、夕方から懇親会が行われ、花巻支部のとある会員さんから期待の若手行政書士の男性をご紹介いただいたのですが、なんと、その方、平成元年生まれ!・・・岩手会初の平成生まれの行政書士が誕生しました!

以前、専門学校で非常勤講師をしていた頃、入学してきた学生たちが平成生まれになった時は驚いたものでしたが、今回の、同業者に平成生まれというのには、それに勝るとも劣らない衝撃を受けました(笑)


難しい試験を突破してきた若くて優秀な行政書士が、どんどんいい仕事をすることが行政書士業界の発展には欠かせないと思います。微力ながら資格受験指導の講師をしているのも、そういった思いがあってのことです。

もちろん、その中で自分も若手のつもりで(笑)、ますます頑張らないといけないと感じた総会でありました。



数日前、遺産分割協議書の作成依頼のお客様がいらっしゃいました。

同業者と仕事の話をしていると、相続関係では相続人が非常に多い事案・・・例えば、20人とか30人といった・・・そういった案件を受任したと聞くことが結構ありますが、私自身でいえば、10年の行政書士生活の中で受任した相続案件中、そのような相続人の人数のものはありませんでした。

今回のご依頼は私の中では一番の相続人の数・・・それでも、おそらく10数人程度・・・となりそうです。



基本的に日曜日は仕事をしないようにしているのですが、本日はやむを得ず出勤中です(ノ_・。)

ありがたい話ではあるのですが、現在、仕事が詰まりすぎ・・・明日からの平日だけでは時間が明らかに足りないと判断しました。


時間が足りなくなる主たる原因は、明日の月曜日の午後に行政書士会公務の会議、水曜日は丸1日、定時総会で時間が取られるから・・・でも、仕事も大切ですが公務も大切ですから、仕方ないですね。
昨日書きましたとおり、私が講師を務めております行政書士試験勉強サークルが、現在、新メンバーを募集しております。

早速、1名の方がご参加決定されたとのこと。

来週の金曜日からご一緒することになります♪


まだまだ募集中ですので、どうぞこの機会に行政書士試験に興味をお持ちの方はサークル事務局までお問い合わせ下さい!



ところで、昨日は私が所属する行政書士会支部の総会、懇親会でした。

サークルで昨年まで勉強して、無事合格したお一方が4月に行政書士登録しましたので、その方とお会いするのを楽しみに行ってまいりました。

その方の年齢は私の父親でもおかしくないぐらいですが、大変バイタリティーに溢れており、昨日も今後の様々な事業展開についてお話をうかがうことができました♪