このところ全国的に不順な天候で各地に被害もでているようですね。
私の住む盛岡も、昨日一昨日と晴れたかと思うと一転にわかに黒雲が広がり大雨

に・・・
今日は朝から良く晴れて気持ちのよいお天気

です。
先週のことになりますが、これまで何度もお仕事を依頼していただいているお客様が事務所にいらっしゃいました。
用件は、6年前にお亡くなりになったその方のお父様がお持ちだった不動産が新たにでてきたというもの。
その時の遺産分割協議書は私が作成しました。
私たち行政書士が相続関係の財産調査を行う場合、まずはご遺族の方に被相続人のお持ちだった不動産の所在を確認します。
ご遺族は固定資産税の通知書や被相続人の話をもとに教えてくださいますので、それから役場に行き、固定資産評価証明を取得し確認します。
ところが、固定資産評価証明は当該市町村内の不動産しかでてきませんので、稀に調査に漏れが生じます。
今回もご遺族がまったく不知の、縁のない土地の、しかも共有地ということで、その存在を覚知できなかったところでした。
こういった場合、原則でいえば今回見つかった不動産についてだけ、再び遺産分割協議を行うことになるわけですが、相続人が全国に散らばっていたり、ご高齢だったり、その他諸々の理由からそれが困難な場合があります。
そのような場合に備えて、最初の分割協議書の作成時に、いわゆる「包括条項」・・・「今後新たに遺産が発見された場合には、○○が相続する」といった規定を盛り込んでおくことでリスクを回避することができます。6年前の分割協議書にも、包括条項は盛り込んでおきました。
ここまでが前段・・・以下、ようやく本題です
今回出てきた不動産というのが農地だったため話がややこしくなります。
農地の場合、宅地等と異なり自由にやったりとったりできないことになっており、農地を農地として譲渡する場合、農地法に定める3条許可というものが必要となります。
今回の場合、私の依頼者の亡父名義の農地をまずは依頼者名義に変えます(これは司法書士さんに依頼済み)。ここまでは包括条項のおかげで何の問題もありません。
問題が生じるのはこの後です。
・・・依頼者の希望は、その後共有者の一人に贈与したいとのこと。ここで農地法3条の問題がでてきます。
ちなみに、贈与税、不動産取得税その他の問題もありますが省略します。
農地法3条の許可を得るには、まず受贈者は農家でないといけません。しかも五反歩要件というものがあり、もらう側が五反歩(50アール)以上の農地を所有・賃借していないとなりません。
今回の場合、受贈者が農家であることは問題ないのですが、五反歩あるかどうか、また該当農地を他人に貸しているとの情報もあり、その場合は受贈者になれないため話がストップしてしまいます。
依頼者はそんな面倒くさい話になるなんて全く予想していなかったようで・・・
最悪、依頼者名義に相続の手続きをするだけでお終いになる可能性すらあります・・・。
今後、また話が進んだ場合には続きを書きたいと思います。