特定商取引法における広告の表示 | 混沌の頭にて

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1ヶ月ほど前、とある理由で特定商取引法について調べていた。おもにネットショップなどにある「特定商取引法に基づく表示」についてだ。


経済産業省が公開している特定商取引に関する法律のページ などを見ていたのだが、さすが法律だけあって若干解釈に迷う表記がされている。


具体的には「特定商取引法に基づく表示」は、


消費者からの請求によって、これらの事項を記載した書面 (インターネット通信販売においては電子メールでもよい)を 「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合には、下の表のとおり広告の表示事項を一部省略することができることになっています。


という部分。じゃあ、省略していいのかと思いつつ、本当か?との思いもあり。


google大先生に聞いてみても、はっきりとした回答は見つからず。


ということで、直接経済産業省に聞いてみた。というかフォームから質問を投げてみた。


漠然とした質問を投げて無視されては意味がないので、すぐにでもネットショップを開店するつもりである体で書いてみた。


2週間ほど経って回答があり、とりあえず私の解釈で問題ないようだ。


他の方への参考になるように以下に掲載しておく。




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○○ ○○ 様


経済産業省ホームページをご利用頂きまして有り難うございます。


お問い合わせ頂きました件につきまして以下のようにご回答致します。


 特定商取引に関する法律(以下「特商法」という。)は、消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型(通信販売を含む6類型)を対象に、トラブル防止のルールを定めることで消費者取引の公正を確保するための法律です。

 特商法では、通信販売をする販売業者又は役務提供事業者には、必要的広告表示事項の表示(特商法第11条)及び誇大広告等の禁止(第12条)等の義務が課せられています。なお、特商法第11条第1項ただし書きにより、一定の要件を満たした場合(消費者からの請求があった場合に、省略した事項も含めた詳しい販売条件を記載した書面又は電子メール等を遅滞なく送付する旨を表示する場合)には一部の事項についての広告表示を省略することが可能です。具体的には、電子メールや、ホームページ等の電磁的方法により広告をする場合において、「電磁的記録を遅滞なく提供する旨の表示」をするときは、表示事項の一部を表示しないことができます。


 お問い合わせは電子メールや、ホームページ等の電磁的方法により広告をする場合についてと理解し以下のとおり回答します。

質問の一番目「もっとも極端な例として「省略できない」とされている項目以外についてはホームページ上に記載しておく必要はないとの解釈でよろしいでしょうか。」については、ホームページに記載されているそれぞれの場合において、「省略できる」とされている事項については、「請求により、省略された事項を記録した電磁的記録を遅滞なく提供する旨」が分かる表示がされていれば、省略することができます。

 なお、本規定に適合する表示であるためには、①取引内容等についての事項が表示されている電子メール等の電磁的記録である旨及び②請求に応じて遅滞なく送付する旨が分かるものであることが必要ですが、①について例えば、「詳細内容を記載した電子メール」等の用語、②については例えば、「請求あり次第」、「申出次第」等の用語を用いたものでも差し支えありません。したがって、最も簡単な表示を行うとすれば「請求次第詳細内容を記載した電子メールを送付」等でもよいと解されます。また、実際に請求があった場合に「遅滞なく」電磁的記録により省略された全ての事項を提供できるような措置を講じていなければ、必要的表示事項について省略をすることはできません。「遅滞なく」提供されることとは、販売方法、申込みの有効期限等の取引実態に即して、申込の意思決定に先立って十分な時間的余裕をもって提供されることをいいます。

 お問い合わせの二番目「現状の考えとして、ホームページへの記載は・「省略できない」とされている項目・「省略できる」とされている項目のうち個人を特定することができる情報についてはその一部(氏名については苗字のみ、住所の一部(字、番地を省略)、電話番号の一部)とし、電子メール、フォーム等からの請求によりすべての項目を記載した通信販売広告を電子メールにより提供するという形態をとりたいと考えております。」については、必要的表示事項を省略できる場合の解釈は上で述べたとおりであり、この条件を満たしているのであれば、「省略できる」項目については表示を省略することができます。


特商法条文等

http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/0412/joubun.html


電話での特定商取引法に関する法解釈についての御質問はこちらへお願いします。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/contactlist.html


〈本件に関する問い合わせ〉

商務情報政策局 消費経済政策課

TEL:03-3501-1511(内線4281)


今後とも経済産業省を宜しくお願い致します。


本メールアドレスは送信専用となっております。お手数をおかけいたしますがご意見・お問い合わせにつきましてはメールフォームまで再度お願いいたします。この回答に対しての更なるご質問・ご意見につきましては、タイトルの番号をお知らせいただければ幸いです。

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 経済産業省 大臣官房広報室

 TEL 03-3501-1511(内線2272)

 FAX 03-3501-6942

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