現在、交通違反の罰金の種類には、「罰金」「反則金」「放置違反金」という3種類があります。
同じように見える3つですが、じつはそれぞれ全く異なるものになります。
では、「罰金」とはなんぞや
罰金というのは、死刑や懲役と並ぶ「刑罰」と呼ばれるものの一種となります。
よく、「罰金刑を科す」「罰金刑を執行する」なんて言い方をします。
刑罰というのは、必ず裁判を経てから課されるものとなっています。
もちろん、交通違反の罰金というのも裁判を経て課されているものです。
交通違反の罰金を科された人、裁判を受けた記憶がありますか
ないですよね。
交通違反の罰金の裁判というのは、略式となっており、法廷は開かれないのです。
違反者は裁判官にも会わず、待合室で待ち、名前を呼ばれることを何回か繰り返して、最終的に窓口で罰金を払って帰る…
でも裁判は裁判ですから、当然「前科」になります。
裁判にかけることを「起訴」といいますが、略式起訴は「略式命令請求」とも呼ばれます。
交通違反の前科というのは、通常の生活の中で影響することはほとんどありませんが、検察庁には記録が保存されているので、もし次に刑罰を受けることがあった場合に影響が及ぶこともあります