私が弁護士さんに依頼して「公正証書遺言」を作ったときに、いちばん印象に残ったのは、

「戸籍を出生まで遡る必要がなくなる」 というメリットでした。


通常の遺言では、相続の手続きをする際に、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍をすべて揃える必要があります。

これが想像以上に大変で、遠方の役所に取り寄せを依頼するケースも少なくないそうです。

ただでさえ家族が悲しみや慌ただしさの中にいるときに、この作業を任せるのは大きな負担になります。


その点、公正証書遺言なら原本が公証役場に保管されているので、謄本を提示するだけで手続きが可能。

相続人に余計な手間や負担をかけずに済むのは、とても大きな安心だと感じました。


「大切な人に迷惑をかけない準備」

これこそが、遺言を作る目的のひとつなのだと思います🍀


さらに、遺言執行者を定めておけば、財産の分配だけではなく、

👉 携帯電話の解約

👉 公共料金やサブスクなどの契約の整理

といった生活の実務的な手続きまで一括して執行してもらえます。

亡くなった後に残される「細々とした事務作業」までサポートしてもらえるのは、想像以上にありがたい仕組みです。


そしてもうひとつ大切なのは、

本人の意思が明確に残るため、たとえ相続人の間で裁判になったとしても、遺言の効力が覆ることはほとんどない という点です。

誰にも文句を言わせない、はっきりとした「意思表示」ができるのも、公正証書遺言ならではの強みです。


遺言は単に「財産をどう分けるか」だけのものではありません。

むしろ私は、残された家族に自分の想いを伝える手紙のようなものだと感じています。


公正証書遺言のメリットは、


  • 執行人(主に弁護士)が実務を行ってくれること
  • 遺言書を紛失する心配がないこと
  • 形式不備で無効になるリスクがないこと
  • 裁判になっても効力が揺るがないこと



こうして改めて整理してみると、やはり「作ってよかった」と思える制度です。

少し手間や費用はかかりますが、残される家族の安心を考えれば十分に価値のある準備だと思います✨