男性の61日長い服役、出所後に気付いたが…
読売新聞 1月22日(火)20時33分配信
 法務省関東地方更生保護委員会(さいたま市)などは22日、刑務所からの仮釈放が取り消され、再収監した男性を、本来より61日間長く服役させていたと発表した。

 仮釈放前に執行済みだった61日間の懲役期間を把握しないまま、服役させた。出所後、男性と連絡が取れず、謝罪はできていないという。

 発表によると、男性は昨年6月上旬、61日間の懲役を受けた後、仮釈放されたが、順守事項違反により、同中旬、保護観察官から仮釈放を取り消された。

 観察官は本来、執行済みの懲役期間を再収監先への通知書面に記載。刑務所は懲役刑から執行分を引いた期間だけ服役させるが、観察官は記載を忘れたまま、横浜拘置支所に通知し、一時収容した。男性はその後、府中刑務所に収容されたが、いずれの機関も記載漏れに気付かなかった。出所後、検察庁から府中刑務所に指摘があり、違法収容が発覚した。