インボイス制度のポイントと対策を、実務の手順に沿ってお伝えする12回シリーズ、

今回は、課税事業者の方を対象に、

「課税事業者のすべきこと その1 (登録申請)」について、お伝えします。

 

目次

 1.概要

 2.書面申請 の方法

 3.E-tax申請 の方法

 

1.概要

 

 「適格請求書(インボイス)発行事業者」となるには、税務署への登録申請が必要です。

 登録申請後、税務署に登録されると「登録通知書(登録番号、登録年月日などが記載)」が

 文書または電子データで届きます。

 また、登録されると「適格請求書発行事業者公表サイト」に掲載されます。(誰でも閲覧可能)

 

 ・登録方法

   登録方法は、2つ。書面での提出と E-taxで電子申告する方法です。

   E-taxの方が、書面と比較して

    ・申請が簡単(画面の質問に沿い入力すれば申請が完成)

    ・登録から通知までがスピーディー(書面では1ケ月、E-taxなら2週間程度)

    ・通知がデータで来るので紛失の心配がない

   などのメリットがあります。

   しかし、マイナンバーカードが必要で、初めてE-taxを利用する方は登録が必要です。

 

 ・注意すべきこと

   インボイス制度導入前は、課税売上(税抜)が1,000万円以下となると「免税事業者」となり

   1,000万円以下となった2期後の 納付義務がなくなりましたが、

   制度導入後(2023.10.1以降)は、「適格請求書(インボイス)発行事業者」として登録している間は、

   課税売上(税抜) 1,000万円以下となっても「免税事業者」になりません。

 

 ・登録の取り消し

   登録は取り消すことができます。

   「適格請求書(インボイス)発行事業者」を辞めて「免税事業者」に戻りたい時は、

    取り消しの申請を行います。

 

   以下、申請に進んで頂きやすいよう、

 国税庁の申請用紙をダウンロードできるURA、E-tax申請画面のURAを掲載しておきます。

 どうぞ、ご利用下さい。

 

 10/1より制度開始です。

   登録しておかないと、お客様にご迷惑をおかけする場合があります。

 まだ申請していない方は、急ぎましょう!

 

2.書面申請

 

 ・提出先   所轄税務署(=確定申告を提出している税務署)へ

 ・提出方法  郵送または持参にて

        ※    提出用と手元に残す控(提出用をコピーで可)の2枚を用意。

           控は、受付時に受付印を押印して返却されます。

                     申請の証拠として、保管しておいて下さい。

        ※    郵送の場合は、コピー(控)と切手を貼った返信用封筒を同封して送付。

 

 ・申請用紙  ↓こちらからプリントアウトして お使い下さい。(国税庁HP)           

        https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/0022003-083.pdf   

          ↓記載方法(個人事業者用) の説明(国税庁HP)

        https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/0021009-084_01.pdf

 

 

3.E-tax申請

 

 ▢ の中の、英語の部分をクリックして下さい。申請画面または動画に飛びます。


 <スマホ用>

 

  ● E-tax 申請画面(スマホ用)※個人事業者の方のみ、スマホからの申請が可能です。

 


  ○ スマホでの申請方法 説明動画

 

 <パソコン用>

 

 ● E-tax 申請画面(パソコン用) 

 

 

 ○ パソコンでの申請方法 説明動画 (事前準備編)↓

 

 ○ パソコンでの申請方法 説明動画 (登録申請手続編)↓

 

 ○ パソコンでの申請方法 説明動画 (登録通知確認編)↓

 

今回は以上です。次回は「 課税事業者がすべきこと その2 (適格請求書)」です。

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本ブログは、インボイス制度のポイントと取るべき対策を理解して頂くことを目的に作成しています。

そのため、敢えて細かいところは説明を省略している箇所もあります。

活用にあたっては、自己責任でお願いいたします。

最終的には、税務署や有資格者の方へのご相談をお勧めいたします。