ご存知かもしれませんが


金の売却で合計額が200万円以上になる場合、マイナンバーカードが必要です。


これは、金の取引において200万円を超える現金を受け取る場合、税務署に対して「地金等の譲渡の対価の支払調書」という書類の提出が義務付けられているからです。



支払調書にはマイナンバーを記入する欄が設けられています。

そのため、マイナンバーの記入と、自らのマイナンバーを証明する書類が必要となるのです。


マイナンバー確認には原則としてマイナンバーカードが用いられます。


マイナンバーが発行された際にすべての人に送付された「通知カード」にもマイナンバーは記載されていますが、通知カード単体では証明書類になりません。


マイナンバー確認は法律に基づき行なわれています。例外はなし。




200万円超の取引は「犯罪収益移転防止法」が関係してきます。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000478067.pdf


https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/law_com.htm





マネー・ロンダリングやテロ行為などへの資金流入の防止のため、日本で施行されたのが犯罪収益移転防止法です。


は、金を扱う事業者を含む「特定事業者」が取引する際の本人確認などに関して定められた法律です。


金の取引で200万円を超える場合は「取引時確認」と呼ばれる手続きが義務化されています。


古物の取引よりシビアです。

ヤバイ といえばおわかり?


金の取引には、通常の特定取引のほか、犯罪行為を助長する可能性のある「ハイリスク取引」と呼ばれる取引もあります。


ハイリスク取引とは、取引相手が本人になりすましている疑いがある取引や、本人特定事項を偽っていた疑いがある取引のことです


法人の場合なら登記事項証明書や代表者の本人確認書類などが必要になるほか、銀行口座の番号がわかるものも必要です。


なお、ハイリスク取引の疑いがある場合は、さらに多くの書類の提出が必要になります。特に、200万円を超える取引では、資産および収入の状況を確認できる書類の提出を求めるケースもあります。例えば源泉徴収票や預貯金の通帳などです。


さらに、法人の場合はLBMA質問書の提出を求められる場合もあるでしょう。


国際的に権威のあるロンドン貴金属市場協会(LBMA)はマネー・ロンダリングやテロ行為へ資金流入防止のため、ガイダンスを提示しています。

https://www.bureauveritas.jp/certification/lbma




このようなことを鑑みると


金を裏金保管に選ぶのは 換金できるルートを確保している方 だけになります。


小口でちまちま換金していくか。


200g以上の大きめのバーだと無理だけど


https://www.tokuriki-kanda.co.jp/goldetc/item/






マイナンバーカードは、名寄せのための手段なので、よ~く考えて下さいね。





マァ マイナカードなんて、ナンボでも作れるか!


今は世界はマネーの価値が下がるインフレーションの状態。

株や金といった物がヘッジとして買われています。


そろそろ土地も動くかも。

都内は上がってますよね。

地方とのコントラストで考えるか

世界の主要都市とのコントラストを見るか、

どうなるのかな?