障害年金を請求した事例集を30事例ほどみた。

詳細があるわけではないので、これ以上読んでもあまり意味ないかなと雰囲気だけ確認してとりあえずここで打ち止め


「それまで何年厚生年金を支払っていても、厚生年金期間中に初診日がない場合は
障害基礎年金の請求になってしまいます。これが障害年金の特徴」だそう。


また初診日がいつかというのがとても重要のようだ。


事例でバイク事故で指だったかを切断するような事故にもかかわらずずっと障害年金を請求していないケースがあったが、こういうのって病院は説明してくれないものなのだろうか?


がん患者の場合も適用される場合があるようで、案外障害年金の対象になるけど受けていない。ってひとは多いのかもしれないが、このあたりは、

制度の認知不足、説明の不足等々が、どの程度のレベルのなのかによりこれが業務として成立するかしないかも大きく異なるように思った。


また医者が障害と認定されないでしょうと話していたそれをイヤイヤできますよ!って展開のそれもあったりで、このへん実務ではどんな取り決めになっているのかいささか疑問に感じた。


医者が障害等級に該当せず!といってるもんを何故に社労士が認定できるのだろうとか。

弁護士の見解のように医者が違えば認定も変わるのか?


なんかそれじゃ変な話し出しな・・・・・・・・・・


今度は前回読めなかった障害年金の書籍を図書館で予約しているそれを読んでみようかなと。

それまでは事務指定講習の続きと添削して戻ってきた第一回提出分の復習にあたります。