やたらとあれもあるこれもあるの羅列でいったいこれは誰を対象にしえいる本なの?と少し思ったが、

いままで受験時代に習ったことの復習にはなったかな。

もらえるというお金はその地区によってまちまちなようで、結局わが町ではどんなそれがあるのかな?

→といった感じだが、基本子育てとか以外は、所得の少ないひと向けが圧倒的なのかな。


以下抜粋



・子供の医療費助成では、18歳まで医療費の窓口負担がゼロになる自治体がある一方、小学校卒業までしか助成されないところもある

・標準報酬月(日)額・・・・厚生年金、健保の金額の算定のもと
 基本手当日額・・・・・・・失業給付の1日あたりの金額(6ヶ月の賃金を180で割る)
 給付基礎日額・・・・・・・労災の支給額の基礎(3ヶ月の賃金を3ヶ月間の総日数で割る)

・育児休業給付金は育児休業前の賃金の50%だったが、2014年度から育休から半年間は給付率を67%まで引き上げ

・2014年度から社会保険料の免除が育児休業期間だけでなく、産休期間にも拡大

・乳幼児・子供医療費助成は2012年現在58%の市町村で中学校卒業まで助成

・2010年度より公立高校の授業料が一律無償化
→私立にも助成あり
→大阪府は私立高校の無償化を進めている

・2010年度奨学金を利用している大学生は50.7%

・教育資金の一括贈与の非課税(2015年12月まで)

・防犯ブザーの補助をしている自治体もある
→PTA(一括購入)に対して半額補助等も

・雇用保険の被保険者
1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込みがある人

・基本手当もらうには離職の日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること
7日間の待機期間あり。自己都合だとこれに+3ヶ月の給付制限期間がある

・失業給付の基本手当は求職の申し込みをしないともらえない

・常用就職支度手当
就職が困難な人のうち基本手当の支給残日数が3分の1未満の人が対象
就職先はハローワークの紹介

・高年齢雇用継続基本給付金は被保険者だった期間が通産5年以上あることが条件
賃金の15%(61%以下のケース)まで支給(給与75%未満に減った人が対象)

・高年齢再就職給付金
再就職をした日の前日、基本手当の支給残日数が100日以上あること
支給残日数200日以上・・・2年間を上限(65歳になるまで)
100日以上200日未満・・・1年間を上限(65歳になるまで)

・傷病手当金
仕事以外の病気、ケガで休むと健康保険から支給
日給の3分の2
仕事を休んで4日目(待機は連続3日)~1年6ヶ月間支給

・介護休業給付金(雇用保険)
病気ケガなどで2週間以上常時介護が必要な場合に対象
賃金の40%

・障害手当金(一時金)
初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるより軽い障害にある場合に支給

・休業補償給付(労災)
賃金の8割支給
→労災前3ヶ月の平均給与の日額「給付基礎日額」の6割と2割にあたる休業特別支給金

・傷病補償年金(労災)
休業補償給付をもらいながら1年半経過も傷病等級1~3級に該当の場合に職権で(請求不要)支給決定
傷病補償年金(給付基礎日額)&傷病特別年金(算定基礎日額)
第1級313日
第2級277日
第3級245日

傷病特別支給金(一時金)
第1級114万円
第2級107万円
第3級100万円

・介護補償給付を受けられるのは、障害補償年金、傷病補償年金の受給者

・遺族補償一時金の金額は、給付基礎日額、算定基礎日額のそれぞれ1000日分と特別支給金の300万円

・年間の医療費が10万円を超えたら確定申告で超えた分が所得税から控除

・市町村国民健康保険には出産手当金の制度がない

・2014年4月から育児休業中だけでなく産休中についても申請すれば社会保険料免除

・老齢厚生年金をもらうには老齢基礎年金の受給資格期間(25年加入)を満たしていなければいけない

・2025年に男性が、2030年には女性が65歳から老齢基・厚生を受けることになる
男性1961年4月2日以降生まれ 女性1966年4月2日以降生まれ

・平均標準報酬額
標準報酬月額や標準賞与額に厚生年金の加入期間の年収の平均をとり、再評価率を掛けて現在価値にしたもの

・男子で昭和24年4月2日以降生まれのものには、老齢基礎はまったくでない

・年金で不明なことは、「ねんきんネットのQ&A」が参考になる

・在職老齢年金
60歳以降に働くと年金額が減額になることもある
月給と年金の合計が28万円超で減額、給料が46万円を超えるとさらに減額

・遺族厚生年金の額は老齢厚生年金の4分の3
対象は生計維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母(55歳以上も夫もOK)
→遺族基礎はこのある妻または子に限定

・中高齢寡婦加算
遺族厚生年金の制度
子がいない(遺族基礎がでない)40歳以上の妻に加算
583,900円で妻の年齢が40歳以上65歳未満が条件

・寡婦年金
夫が25年以上保険料を納めていたのに何の年金も受け取らず死亡→掛け捨て防止
第1号被保険者の夫を亡くした妻に支給
妻が60歳~65歳になる誕生月まで
基礎年金の4分の3

・第1号被保険者の夫が死亡すると寡婦年金と死亡一時金(最大32万円)を受け取る権利が発生
→どちらかを選択

・年金を受給していた人が亡くなったときは、年金受給権者死亡届(報告書)を年金事務所等に提出

・マッチング拠出
企業型確定拠出年金として企業側がだす掛け金に上乗せして社員本人も掛け金を出せるという仕組み