令和5年5月31日





第123回目 


十七条憲法の意訳5




第四条「以礼為本」うやまう

ことを根本とせよ



憲法は為政者に勝手な

振る舞いをさせないための

決め事であるのは前述し

ました。



第四条はそれを具体的に

条文化して、


上位者から下級官吏かきゅうかんり

に至るまで「礼」を尊たっとび、



それによって国体が維持

できるとしています。



聖徳太子は、

手に入るあらゆる文物を

読破研究していました。



「礼」は五条の一つで

儒教思想の中でも最重要と

考えられていました。



五条とは、

仁、義、礼、知、信を言い、


これと平行して

父、母、兄、弟、子の五者

の守るべき道として

義、慈、友、恭、孝を

差します。




「礼」を根本に置いたのは

礼には礼儀作法、制度、儀式、文物など社会秩序を保ち、



人間同士の互いの交友関係

を全うする意が含まれている

からなのだと推し計られます。



礼儀作法がおり目正しければ

言葉も適切な表現を選び

行動はそれに伴って行き

ますが、



粗雑であれば関係性が崩れ

ないとも限りません。



禮(礼)の本来の意味は、


神様を正しい儀式でまつる

意があります。


そこから派生する意としては、


うやうやしくたてまつる、


うやまう、


敬意をもって

もてなすなどがあります。




第二義的意味合いとしては、


社会的慣習があります。



転じて社会規範や守るべき

道徳、


人の踏み行うべきみちなど

もあります。



「礼」を根本にせよとは


単なる礼儀作法のみに

止まらず、


社会全般を通じて規律正しい

整然とした国造りを目指した

条文であると思います。






真心のささやきを貴方へ❤️