令和5年5月30日





第122回目

十七条憲法 意訳の4


第一条は平和国家と

何を一番重要視するかの
中心感を示していると
思います。



第二条は仏陀の教えを
八百万の神々に融合調和させ、

独特の精神構造と社会規範を
形成して平和な世の到来を
引き寄せようとしていると
感じます。


第一条、第二条を実行面で、
どうすれば達成できるかを
考えて、


第三条をお作りになったの
でしょう。

又中央の大豪族達の勢いが
強く、

大君おおきみのご意向を無視する
ようなことも起きていて

玉意の尊重を
「承詔必謹しょうしょうひっきん

即ちみことのりを受けて
必ずつつしめと第三条を
されました。


大君の命を受けたら、
必ずそれに従いなさい。


大君は天で、臣下は地、

天が万物を慈しみ万物を
乗せる、

それによって四季が規則正しく移りゆき、

万物を活動させます。

もし地が天を覆うとする
ならば、

この世の全てが
破壊されてしまいます。


玉意が国の隅々に行き
渡るには、

大君のみことのりに臣下しんか
従えば、

上の者が行うと下の者は必ず
行うようになります。


このような順に従わなければ
天によって罰されるのです。


聖徳太子の時代にはまだ、
天皇という表現は用いられ
てはいませんでした。

しかし、
第三条の下地があって
天武天皇の時代になって

天皇(あめのしたしろしめす
すめらみこと)が使われる
ようになりました。


欽明帝を父に持つ皇女である

推古帝は歴史上では日本最初
の女性天皇として第33代目の
帝位に着いていました。

聡明で落ち着きのある上に
決断力のある女帝として
37年の長い年月の在位でした。

一条〜三条までは国の形を
決定付ける条文になっていて、

推古帝治世方針に基づいて
聖徳太子が作成したと
私は見ています。


推古帝は蘇我系の出自では
ありますが、

蘇我氏の専横を押さえる
意もあって、

第三条の条文を作るよう
命じたものと推測しています。

当時は大君おおきみ(天皇)の
許しを得ずして、

決め事を成文化するのは
不可能でした。







真心のささやきを貴方へ❤️