令和5年5月26日





第119回目

十七条の憲法の意訳の1



G7が5/19~5/21の3日間に
わたって開催された機会に、


私は先進国の条件とは何かを
考えて見ようと思いました。

そうすれば日本がこれから
本当にしなければならない事
や先進国と言われながら


やってない事が明確になる
ような気がしています。


先進国の条件を私なりにまず
三項目をあげてみました。


1、主権在民に基く憲法の
あること


2、文化文明が一定水準の
状態にあること

3、国際ルールを守る態勢の
あること


以上の三条件は必須です。

まず憲法に関しては、国家の
法リツの最高峰であると
ともに国を統治する、


政者全般に特に焦点を当て、

独裁者が出現しないように
しているこの法の精神を
定めたのは、


明治憲法のお手本とした
ドイツのワイマール憲法
ではありません。


世界で最も古い成文の憲法は、

聖徳太子が成文化された
十七条の憲法です。

十七条の最終条に書かれた
条文は、民主主義の根幹を
表現しています。


第十七条
れ事は独り断さだむべからず
必ず衆と與ともに論あげつらふべし


意味するところは
「物事は独断で行ってはなら
ない。

必ずみなと論じ合うように
せよ

些細なことは必ずしもみな
にはからなくても良いが、


大事を議する場合には誤った
判断をするかも知れない。


人々と検討し合えば話し合い
によって道理にかなった
やり方を見出すことが
できる。」

です。


7世紀の初頭にこのような
民主主義の発芽を促す条文が、


日本で生まれている
この事実は驚くべき、

又喜ぶべきことなのに何故
今の時代に大きく取り上げ
られないのか不思議です。


では十七条の憲法を角度を
変えながら見ていきましょう。


第一条 和を持って貴しとなす


あまりにも有名な第一条の
条文です。


私の解釈としては、憲法の最も大切な前文と受け止めています。


第一条の対象者は、皇族、
貴族、
官人、
地方豪族、
一般の民までを含めた国と
しての大方針であり、

この国は平和主義に徹すると
宣言しているのだと感じます。


十七条憲法を検証しながら
先進国の条件にフォーカス
して行きます。


つづく







真心のささやきを貴方へ❤️