改正され、施行されました。

改正民法です。

いくつかありますが、日常生活で役立つのが相隣関係の部分です。

 

今までは法律の条文は知らなくても、何となく知っていた人がいると思います。枝と根についてです。

隣地から根が出てきたときは、取っていい。

しかし、枝は勝手に切ってはいけない、と言う内容です。

 

これが改正されました。

多くの苦情があったからです。

枝、です。

勝手に切れませんでした。

これが条件付きで切れるようになりました。

 

改正民法の233条です。

3項ができました。

3-1.枝を切除するように催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しない時

 

この相当の期間は、明確な基準はありませんが、基本的に2週間程度とされています。きっちり2週間経過したから、切ってよいではありませんが、目安ができました。

 

3-2.竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき

 

これが大きいです。放置されて連絡もできないとき、切れるようになりました。

 

3-3.急迫の事情があるとき

 

これも状況は色々とありますが、今までとは大きく変わりました。

 

共通することとして、「はみ出した部分だけ」があります。

切っていいからといって、思うがままに切っていいわけではありません。

今までの怒りをぶつけたい人も相当数いると思いますが、はみ出した部分だけです。

 

この枝の切除のために、隣地を使用することも認められました。

ただし、土地には入ってよいが、住家に入ることはできません。

当たり前のことですが、そうではない人もいるので法で記載されています。

 

ただし、不用意に隣地に入るべきではありません。

法の手続きをしていない場合、自力救済となる可能性があります。

 

ライフラインの設置、使用も可能になりました。

継続的な給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、または他人が所有する設備をしようすることができる、となりました。

 

私道等で多く問題になっていた部分が、改正されました。

 

これからの季節、枝や落ち葉で悩む人がいると思います。

適切な手続きをすることで、改良することが可能になりました。

このような実益のある内容こそ、義務教育で学ばせるべきと思います。