不動産を業として扱うには、免許が必要です。

よく間違える人がいます。

宅建士=不動産の免許、と思う人です。

 

全く違います。

宅建士は、その人だけの資格です。

試験合格者、宅建士証の発行を受けた人、も違います。

宅建試験に合格しただけ、の人は多数います。

 

不動産業の場合、都道府県知事、2つ以上にまたがる場合は大臣免許を受けないといけません。

5年ごとに更新します。

スタート時は(1)です。

6年目に(2)になります。

今回は、(8)になります。

 

ここまで来るのは長かったです。

毎回、更新の時の書類で時間がかかっていました。

今回は、手続きが少し変わったようです。

前回の(7)の申請時までは、やたらと代表者印を押印しないといけませんでした。

これが面倒でした。多いからです。

 

これが今回の書式では、押印する場所が見当たりません。

コロナにより変わったようです。

書式も微妙に変化していました。

必要になる書類は同じですが、押印しない分、減った気がします。

 

以前までは専用の書式を購入し、手書きで行っていました。

今回はPCで作成しました。

圧倒的に速さが変わりました。

当然、データなので保存がラクです。

5年ごとなので、内容を忘れていることが多いです。

 

それでも前回の内容と比べると、市町村の番号が変わっていたり、押印が無くなっているなど、変化がありました。

全く同じではない、ことに注意して作成しないといけません。

 

必要になる添付書類が相変わらず多いと感じます。

本籍地の役所で発行する身分証明書、東京法務局から取得する登記されていないことの証明書、は毎回めんどうに思います。

 

本籍地の役所なので間違わないようにしないといけません。

現住所の役所では取得できません。

東京法務局は、2週間くらいかかりました。

あとは税務署等です。

 

5年間で他にも変わっている内容があります。

宅建業法の改正に伴う報酬額の変更です。

報酬額表も変わりました。

最新の報酬額表を事務所内に掲示しないといけません。

それらが掲示されている写真も必要です。

 

申請書類は少しずつ作成していました。

やっと役所関係の書類が揃いました。

これで申請できます。

3か月前から申請可能です。

早いほど事務処理がスムーズに行われます。

免許期限ギリギリになると、業として活動できない場合があります。

 

運転免許の更新も今年でした。

どちらも5年間です。

運転免許を更新=宅建業の免許更新もでてきます。

その半年前くらいに、宅建士の更新があります。

本来は同じ年で良いのですが、宅建士の更新は日程が限られています。

そのため、可能であれば半年前には完了するようにしています。

 

他にも更新しないといけない免許等があります。

テロのように更新が発生します。

まだ5年なのでマシに感じます。

建築士のように3年毎となると、ついさっき更新したような感覚のときがあります。

 

この更新内容を、マイナンバーで統一してほしいと思います。

マイナンバー一つで更新できるようになると、かなり利便性が向上すると思います。

何枚も免許証等を持つ必要がなくなります。

 

宅建業の更新もコロナにより電子申請が可能なようです。

ですが、やはり県土整備事務所で直接、確認するようにします。

何らかの不備があった場合に、すぐに対応できるからです。

幸い、証紙はその場で買うことができます。

33,000円です。

これを忘れないようにしないといけません。

 

申請書の部分と添付書類の数、重説を作成しているのと同じです。

異なる管轄の支店があると、部数も増えます。

毎回、次が少しでもラクになるように努力しています。

今回のデータは、次の申請時に相当に役立つと思います。