不動産を業として扱うには、免許が必要です。
よく間違える人がいます。
宅建士=不動産の免許、と思う人です。
全く違います。
宅建士は、その人だけの資格です。
試験合格者、宅建士証の発行を受けた人、も違います。
宅建試験に合格しただけ、の人は多数います。
不動産業の場合、都道府県知事、2つ以上にまたがる場合は大臣免許を受けないといけません。
5年ごとに更新します。
スタート時は(1)です。
6年目に(2)になります。
今回は、(8)になります。
ここまで来るのは長かったです。
毎回、更新の時の書類で時間がかかっていました。
今回は、手続きが少し変わったようです。
前回の(7)の申請時までは、やたらと代表者印を押印しないといけませんでした。
これが面倒でした。多いからです。
これが今回の書式では、押印する場所が見当たりません。
コロナにより変わったようです。
書式も微妙に変化していました。
必要になる書類は同じですが、押印しない分、減った気がします。
以前までは専用の書式を購入し、手書きで行っていました。
今回はPCで作成しました。
圧倒的に速さが変わりました。
当然、データなので保存がラクです。
5年ごとなので、内容を忘れていることが多いです。
それでも前回の内容と比べると、市町村の番号が変わっていたり、押印が無くなっているなど、変化がありました。
全く同じではない、ことに注意して作成しないといけません。
必要になる添付書類が相変わらず多いと感じます。
本籍地の役所で発行する身分証明書、東京法務局から取得する登記されていないことの証明書、は毎回めんどうに思います。
本籍地の役所なので間違わないようにしないといけません。
現住所の役所では取得できません。
東京法務局は、2週間くらいかかりました。
あとは税務署等です。
5年間で他にも変わっている内容があります。
宅建業法の改正に伴う報酬額の変更です。
報酬額表も変わりました。
最新の報酬額表を事務所内に掲示しないといけません。
それらが掲示されている写真も必要です。
申請書類は少しずつ作成していました。
やっと役所関係の書類が揃いました。
これで申請できます。
3か月前から申請可能です。
早いほど事務処理がスムーズに行われます。
免許期限ギリギリになると、業として活動できない場合があります。
運転免許の更新も今年でした。
どちらも5年間です。
運転免許を更新=宅建業の免許更新もでてきます。
その半年前くらいに、宅建士の更新があります。
本来は同じ年で良いのですが、宅建士の更新は日程が限られています。
そのため、可能であれば半年前には完了するようにしています。
他にも更新しないといけない免許等があります。
テロのように更新が発生します。
まだ5年なのでマシに感じます。
建築士のように3年毎となると、ついさっき更新したような感覚のときがあります。
この更新内容を、マイナンバーで統一してほしいと思います。
マイナンバー一つで更新できるようになると、かなり利便性が向上すると思います。
何枚も免許証等を持つ必要がなくなります。
宅建業の更新もコロナにより電子申請が可能なようです。
ですが、やはり県土整備事務所で直接、確認するようにします。
何らかの不備があった場合に、すぐに対応できるからです。
幸い、証紙はその場で買うことができます。
33,000円です。
これを忘れないようにしないといけません。
申請書の部分と添付書類の数、重説を作成しているのと同じです。
異なる管轄の支店があると、部数も増えます。
毎回、次が少しでもラクになるように努力しています。
今回のデータは、次の申請時に相当に役立つと思います。