何の告知か、人の死に関する告知です。

このガイドラインが国交省から提示されました。

 

まず、対象とする不動産の範囲は、居住用不動産です。

事業用は除かれました。

 

次に死の種類について、です。

自然死、日常生活の中での不慮の死は、賃貸、売買契約ともに、告げなくてよい、となりました。

特殊清掃が行われた場合は除きます。

 

他殺、自死の場合。

賃貸借契約では、事案発生(特殊清掃が行われた場合は発覚)から、「概ね3年間が経過した後は告げなくてよい」となりました。

期間を経過していなければ、相手方の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は、告げる必要があります。

 

売買契約では、相手方の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は告げる必要がある、となりました。

 

隣接住戸、日常生活で通常使用しない集合住宅の共用部分で発生した他殺、自死の場合、原則として告げなくてよい、となりました。

 

告げなくてよい、とされた場合でも事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い場合は告げる必要がある、とされました。

 

告げる内容についても、氏名、年齢、住所、家族構成や具体的な死の態様、発見状況等は告げる必要がない、とされました。

 

やみくもに死を恐れる風潮を防ぐことが目的と思います。

良いことと思います。

業者が正しく基準を理解して用いることが重要と思います。

 

全てが契約不適合、瑕疵となるわけではない、という基準にもなります。

多くの人が基準を正しく知るべきと思います。