多くの人が知っていると思います。
「他人の」木の「枝」が、自分のところに侵入してきたとき、についてです。
「枝」は基本的に、勝手に切ってはいけません。
勝手に切ると、相手から器物損壊等に問われることがあります。
ですが、例外も当然のようにあります。
「基本的に」ではない場合、です。
民法では、233条で「枝」は木の所有者に切らせることができる。
「根」は切り取ることができる、と規定されています。
この規定だけで、色々と文句を言う人もいます。
何も損害がない状態であれば、言い分は正しいです。
しかし、損害がある場合、損害が発生しそうな場合は異なります。
民法では、720条に規定があります。
緊急避難です。
他人の「物」から生じた急迫の危難をさけるため、その物を損傷した場合、
損害賠償の請求を負わない、という内容です。
一般的に多くの市町村で決められています。
道路に張り出した木や竹の伐採です。
自治体にもよりますが、多くは車道であれば高さ4.5m、歩道であれば高さ2.5mくらいまでは適切に伐採等をしないといけません。
車両などに伸びた木が接触したり、人の通行の支障となった場合、木の所有者は責任を問われることになります。
もう一つ、土地の工作物責任があります。
民法717条に規定されています。
木の所有者は、適切な管理をしないと、損害賠償をしないといけない場合があります。
土地の工作物責任で、最近の酷い事例として、熱海の土砂災害があります。
知らなかった、は通用しない次元です。
理由は、危険な土砂の投棄について、何度も行政指導を受けているから、です。
明らかな瑕疵、となります。
しかも、被害の内容がヒドいです。
死者も多数、でています。
物理的な損害を受けた人も多数、います。
逃げ得は許されません。
これは、司法の判断を待ちたいと思います。
ここまで悪質な事例は少ないと思います。
通常は、隣地、隣家から邪魔な木や枝、葉の影響がある
というレベルと思います。
維持管理を怠ったことで、電気設備、電線、通信線などに損害を
与える可能性があります。
最近ではテレワークが進んでいます。
重要な内容が途切れた、証券やFXなどで大きな損害が発生した、
などが考えられます。
わずかな手間を惜しんだことで、多大な被害を招くことがあります。
このくらいなら、という甘い考えではなく、もしかすると、という
視点で対策をすることが大切と思います。